特定調停
 特定調停法は民事調停法の特例として、平成12年2月17日から施行されました。支払不能に陥るおそれのある債務者や、弁済期にある債務を弁済することが困難な事業者等を対象にしており、簡易裁判所に申し立てをします。

 利息制限法に基き債務額の引き直し、今後の毎月の返済額、将来利息等を債権者の協力のもとに無理のない返済計画が立てられるよう話し合われます。話し合いがスムーズにいくように債権者と債務者の間に調停委員が入り、お互いの主張の折り合いがつくよう調整してくれます。

注意:申し立てをする裁判所によって特定調停に対する方針に違いがある場合があります。又、同じ裁判所でも担当される調停委員によって考え方が違う場合があります。したがって他の人の結果と似たような結果になるとは限りません。
任意整理
 債権者との交渉を弁護士に委任する事。委任された弁護士は債権者に受任通知書を送り、その後債権者からの催促がストップします。基本的に利息制限法に基いての債務額の引き直しや、債務者にとって弁護士が考えるベストな方法をとってくれます。

 サラ金との取引期間があまりに長い場合等は、「債務不存在確認訴訟」「不当利益返還請求訴訟」を弁護士と相談した上で起こす事も1つの手段です。

 特定調停にくらべお金は掛かりますが、特定調停をした結果より弁護士にお願いした方が結果的に得をする場合がよくあるみたいです。また、債権者から訴えられた場合等の予期せぬ事がおこった場合等、弁護士に頼んでいた場合安心です。

注意:任意整理とはあくまでも弁護士と債権者との話し合いの結果、残債務額や将来利息等が決まります。したがって弁護士による個人差がでる事を理解して下さい。また、あとで後悔しない為にも、弁護士に正式に委任する前にその弁護士の任意整理に対する方針や、弁護士費用、その他気になる事を納得いくまで相談した後に正式に委任する事を強くお勧め致します。
個人再生
 個人再生は2001年4月から施行されました。住宅等の財産を維持したまま債務整理できるのが特徴で、小規模個人再生給与所得者等再生にわけられます。

 小規模個人再生の最低弁済額は債務額の5分の1、または100万の多い方。給与所得者等再生の最低弁済額は可処分所得2年分、または小規模個人再生での額の多い方。双方ともこの額を3年間(事情のある場合5年まで可)で返済し、完済後に免責となります。

 個人再生を申し立てると給与差し押さえをされる事はありません、又給与差し押さえをされていても中止命令を出して貰えます。