一般社団法人 千葉県空調衛生工事業協会定款

平成25年4月1日制定
平成28年5月17日改正

第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人千葉県空調衛生工事業協会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。



第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、空気調和・給排水衛生・消火・地球環境その他の設備工事(以下「設備工事」という。)に関する諸課題を調査研究し、技術の向上と経営の合理化を図り、設備工事業の健全な発展を促進することにより、県民の快適な生活環境と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)設備工事の技術及び安全衛生等に関する知識の普及啓発のための講習会の開催
(2)設備工事に関する情報及び資料の収集並びにその普及
(3)災害時における地域への応急支援活動
(4)環境行政に対する協力
(5)設備工事の資材、機器類の研究及び普及
(6)設備工事の普及及び啓発のための広報事業
(7)官公庁その他関係機関に対する建議・請願及びその諮問に対する答申
(8)設備工事業を担う人材の育成
(9)前各号の事業を達成するために必要な事業

2 前項の事業は千葉県内で行う。



第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  建設業法による管工事業の許可を受けた千葉県内に本店、
        支店又は常設的な営業所を有する設備工事業者で、この法人
        の目的に賛同して入会した法人又は個人。
(2)賛助会員 管工事に使用する材料、機器の製造業者又は販売業者で、
        この法人の目的に賛同して入会した者。

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する
  法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員資格の取得)
第6条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、正会員2名以上の紹介を得て、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び賛助会員は、入会金及び会費として総会において別に定める額を支払う義務を負う。ただし、賛助会員については入会金の納入を要しない。

(任意退会)
第8条 会員は別に定める退会届を会長に提出して、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の決議により、その会員を除名することができる。
(1)この定款その他規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会に
  おいて、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を、正当な理由なく2年以上履行せず、かつ、催告に応じないとき。
(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(3)総正会員が同意したとき。

(拠出金の不返還)
第11条 会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。



第4章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)会員の経費負担の額(会費及び入会金規則)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項。

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。

2 前項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、
  総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することが
  できる。

3 総会を招集するときは、総会の日時、場所並びに目的である事項を記載した
  書面をもって総会の日の2週間前までに正会員に通知しなければならない。

(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、 総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の4分の3以上の
  多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項

3 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について、書面を
  もって表決し、または代理人に表決を委任することができる。
  この場合においてはその正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長のほか、総会に出席した正会員の中から、総会において選出
  された議事録署名人2名が記名押印する。



第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事3名以上15名以内
(2)監事3名以内

2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって
  同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は理事会の決議によって、理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他
  特別の関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えては
  ならない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、
  その業務を執行する。

3 副会長及び常務理事は理事会において定められたところにより、この法人の
  業務を分担執行する。

4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、
  自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
  業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
  定時総会の終結の時までとする。

3 理事又は監事については、再任を妨げない。

4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで
  とする。

5 理事又は監事が第20条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、
  任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事又は監事が
  就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任等)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該総会においてその役員
  に弁明の機会を与えなければならない。

3 役員が所属する法人が第8条から第10条までの規定により会員の資格を喪失
  したときは、当該役員は役員の資格を失う。

(役員の報酬等)
第26条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(顧問及び相談役)
第27条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 相談役は、この法人に功労のあった者のうちから理事会の推薦により会長が
  委嘱する。

4 顧問及び相談役は重要な事項について会長の諮問に応じ意見を述べる。

5 顧問及び相談役の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

6 顧問及び相談役は無報酬とする。

(損害賠償の責任の免除)
第28条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。



第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(4)事業計画及び収支予算の決定
(5)その他本会運営に関する重要な事項

2 理事会は、この定款に規定するもののほか、前項の規定により総会に付議
  すべき議案の作成、その他本会の運営に関する事項(簡易なものを除く。)
  について決議する。

(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第32条 理事会の議長は会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会の議長となる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その3分の2以上をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案
  した場合において、理事のすべてが当該提案について書面又は電磁的記録により
  同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものと
  みなす。
  ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、出席した会長及び監事が記名押印しなければならない。



第7章 委員会
(委員会)
第35条 この法人の目的を達成するため理事会において特に必要と認めるときは委員会を設けることができる。

2 委員会は、理事会が付議する特定の事項を審議し、会長に答申する。


第8章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)寄付金品
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、理事会の決議により会長が管理する。

(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを 変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、
  備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月後以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て総会に提出し、第1号から第3号までの書類についてはその内容を報告し、第4号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書の付属明細書

2 前項の規定により報告又は承認された書類のほか、監査報告を主たる事務所
  に5年間備え置くものとするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に
  備え置くものとする。

3 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。


第9章 定款の変更及び解散
(変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の処分制限)
第44条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。



第10章 事務局
(事務局)
第46条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には必要な職員を置く。

3 職員は、会長が任免する。

4 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を経て別に定める。


第11章 雑則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は理事会の決議により別に定める。


第12章 公告の方法
(公告)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。


附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
  及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
  する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条
  第1項 において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人
  の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に
  定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、
  第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
  設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は下福康之とする。

4 この定款の一部改正(第20条第2項)の改正は、
  平成28年5月17日から施行する。