三重の若潮クラブ



若潮クラブ規約

若潮クラブ規約


綱    領


 和を持って、釣りに関する知識を向上させると共に、釣り場におけるマナーとルールを守り、



連帯、強化を計ることとする。

第1章 総 則


第1条 本クラブは、「若潮クラブ」と称する。



第2条 本クラブは、事務所を会長宅とする。



第3条 本クラブは、綱領の実現を目的とするために次の行事を行う。



     1、年4回会員参加により釣り大会の開催。



     2、会員相互による釣り場の開拓、釣りに関する知識と技能の習得。



第2章 組 織


第4条 本クラブ、会員相互が信頼、友情、熱意、責任をもって組織する。



第3章 議決機関


第5条 総会は、会長が招集する。



第6条 総会は、年1回開催し、その他随時に役員会を行う。



第7条 次の事項は総会及び役員会に付議しなければならない。



     1、役員の選出



     2、経過報告



     3、基本方針の決定



     4、規約の改正



     5、その他本会の重要事項



第8条 第7条1〜5項については会員の半数以上の同意を得て決議するものとする。






第4章  総  則


第9条 本クラブに次の役員を置く。



   会長1名  副会長2名    



第10条 役員の任務は次の通りとする。



   1、会長は本クラブを代表し統括する。



   2、副会長



       (1)会長を補佐し、会長が不在の時はその代行をする。



       (2)総会及び役員会の運営を行う。



       (3)会費の運営を行い総会及び役員会に於いて会計報告する。



       (4)大会を運営し大会における一切の権限を持つ。



       (5)事業計画を企画運営し総会で報告する。



   3、役員はクラブの活動状況、大会報告その他クラブに関する情報を収集し



    会報にて報告する。



   4、役員の任期は1年とし、次回総会までとする。



      但し、信任された場合はこの限りでない。



   5、年間大賞及び若潮賞の決定


第5章  会  員


第11条 本クラブに入会者は、入会時に住所、氏名、電話番号等を記し役員に申告する。




第12条 入会希望者はクラブ員の責任において、推薦を行い役員会での同意



     を得て会員と認める。



        1、本クラブを脱退するときは役員に報告する。



        2、本クラブを脱退した者が再入会する場合は、役員会の同意を得て



         会員となる。



第6章  権利及び義務


第13条 会員はクラブの全ての問題に参与する権利及び均等の扱いを受ける権利



     を有する

第14条 会員は次の義務を負う。


        1、綱領、規約、その他の諸規定に従う。



        2、議決機関決定、指令及び指示に従い組織の統制を維持すること。



        3、年会費は、12,000円納めること。

(女性会員年会費は6,000円納めること。)



        4、会員は釣り場において、ゴミ処理を行うこと。



        5、持ち帰らない魚はリリースすること。



        6、大会締め切り後のキャンセルは1000円徴収する。



第7章  細則及びその他


第15条  1、クラブ主催の、釣り大会は、大会実施要綱(別紙1)に基づいて実施する。



       2、会員は釣行時クラブ海難防止対策(別紙2)を厳守すること。



       3、年間大物賞についてはクラブ魚種規定(別紙3)を基準に実施する。



       4、年間若潮賞は、年間獲得ポイント1位の優勝のみとする。

         大会の年間総得点で決定する。

         ただし同点の場合は上位入賞回数で決定する。
         しかし、上位入賞回数が同じの場合は「大会入賞で釣ったグレのサイズ、重量

         (サイズ優先)が大きい者」を若潮賞の表彰とする。



       5、年間対象魚の有効期間は1月1日から12月末日までとする。



       6、年間対象魚はグレの部とチヌの部の2部門とする。



       7、魚拓等は、作成日より1ヶ月以内に役員に提出すること。



       8、年4回の大会で合計17ポイント獲得、もしくは若潮賞(優勝)3回連続受賞者に
         は名人位の称号を与え、カップと金一封3万円を贈呈する。

       9、上記8に該当の時は若潮賞との重複受賞はない。



第16条 本規約の疑義についての解釈は、役員が行い事後速やかに議決機関の



       承認を受けるものとする。  







別紙-1



クラブ釣り大会実施要領




 釣り大会は下記要領により実施します。





1、当日の餌、弁当などは各自持参のこと。



2、釣り場までの自家用車提供者には、同乗者1名当たり500円程度

  を支払うこと。



3、大会時に用意する費用は会員については年会費より充当すること

  とし、会員以外の参加者については大会費として、1000円徴収す

  る。但し磯釣り等の渡船代は全員別徴収する。



4、帰宅途中のコーヒー、ジュース代等は各自の負担とする。



5、賞品用意、釣果測定、連絡、記録は役員及び会員が協力して行う。



6、集合時間は厳守のこと。



7、大会出欠及びその他の連絡事項は下記系統図により行う。

  (注 大会中止等の連絡もこれによる。)



8、優勝魚の基準は、グレ25cm、チヌ25cm以上とする。

  他魚は25cm以上を対象とする。



9、渡船リーダは、各渡船最終渡礁者2名が担当する。

   但し、一般参加者の場合は繰り上げる。



10、渡船による磯上がり順について、くじ引き若番よりとする。









別紙-2



クラブ海難防止策





1、会員釣行時の心がけ

  ア、常に最新の天気予報を入手すること。

  イ、釣り場では渡船業者の判断、指示に従うこと。

  ウ、乗船中及び釣り場では、必ず救命具を身につけること。

  エ、釣り場では常に緊急時に備え荷物を整頓しておくこと。

  オ、釣り場到着の際は、予め避難場所を考えておくこと。

  カ、地磯への釣行も出来るだけ単独で行くのは慎むこと。

  キ、転落防止のため、磯ブーツ等を着用して万全を期すこと。

  ク、釣行の際は必ず、呼び子笛、救急薬品(バンドエイド等)は持参

    すること。
   ケ、酒、アルコール類を釣行時に持ち込まない、又、釣り場では

    飲酒状態で釣りをしない。(飲酒厳禁)

    そして、車へ同乗したクラブ会員は車内で飲酒厳禁とすること。



   釣り場への行き帰り、及び釣り場では一人一人が安全に        

   留意して楽しい釣りを楽しみましょう。












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