栄町見聞録46号(内容)主催:栄町情報公開制度推進委員会
出席委員:谷(副委員長)、牧野、福満、岡部、大野、戸田(12人の委員のうち6人欠席)
事務局:藤崎総務課長、金子主任、野崎
参加者:一般6名、議員9名(山田、高萩、桜井、菅井、新谷、篠崎、中嶋、山本、野田)
会議内容
1 この日は水曜日。何故一般が集まりにくい日にこのような公聴会を開くのかとの質問集中。再度公聴会を開くべきとの疑問が寄せられた。委員会で検討するとの答弁であった。
2 墨塗議事録についての質問。答弁は理解困難。
3 今回は意見を聞きたいだけと委員からの発言。当日に配布の資料を参考にしながらの意見交換は不可能であるので、今回は資料に関係なく意見のみを言うとの小生の発言に委員は了解。
情報公開推進委員会は町長に条例を作るよう具申するでしょうが、情報公開条例には次のことを条例化するように意見。
一 知る権利を明記すべき
二 職員が職務上作成したものは情報とみなし公開すべき(机の中のメモも公開の対象)
三 情報公開は何人にもなされるべきで栄町の人だけが対象ではない
四 情報は原則公開であるがゆえに、公開できない情報のみ明記すべき
五 公開の請求から14日以内に公開か非公開の通知をすべき
六 不服の場合は不服申立てができるようにすべき
七 情報の公開は無料、コピーなどは有料
八 不服申立ての権利保証
九 審査委員、審議委員は町長が任命するも議会の同意を得るべき
十 情報公開審議会を設置し制度の改善を建議するようにすべき
十一 公開される情報は過去にさかのぼって行う条例にすべき
事務局が小生の意見に対して今回用意した検討概要のどこを見たらよいか示してくれた。この説明を受けて情報公開条例を作る際には下記の7点のことを必ず書き入れるように要望
要望
一 目的には知る権利を明記すること
二 請求権者は何人にもにすること
三 対象情報の範囲は職員のメモ、覚え書きも対象にすること
四 制度実施日以降に作成したものでなく、過去にもさかのぼって公開するようにすること
五 審査会、審議会のメンバーは町長が任命するも議会の同意を得ることにすること
六 審査会と審議会は行革の名目の元、区分けしないようにするとの説明だが、仕事の役目が違うので別々にすべき
七 情報公開は無料にすること
以上七点を条例に書き入れるようにしてほしいと要望をした。
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