| 1.用途地域 |
建築基準法上、住宅は工業専用地域では建築することが出来ません。その他の用途地域では建築可能です。工業系の用途地域でも住宅化が進む地区があります。住居系の用途地域に隣接した、容積率、建ペイ率の高い準工業地域などが狙い目です。 |
| 2.傾斜地、不整形宅地 |
ハウスメーカーが建てられない条件の厳しい土地は比較的安い価格で流通しています。工夫次第では良いものができます。不整形地の価格は対象地の存する近隣地域の標準的土地建物の利用形態からその不整形状でどの程度の支障、阻害を受けるかで決定されるそうです。 |
| 3.狭小宅地 |
都心居住の一つの方法として、狭小宅地に建てる建築が注目されています。古くは東孝光さんの塔の家、最近では杉浦伝宗さんの「ちっちゃな家」シリーズが有名です。
都市計画的に見れば狭小宅地は防災面や環境面から問題があります。それを乗り越える工夫がないとタダの狭い家になってしまいます。 |
| 4.競売物件 |
リスクが高い分、価格は安いといわれています。現地に行って物件(事前に建物内部を見ることは出来ない)を確認することが必要です。競売物件に人が住んでいる場合には,その明け渡しを買受人が自ら交渉しなければなりません。入札に参加するには最低売却価額の20%の保証金が必要です。競売では代金を分割して納入することはできない(約1か月後までに入札金額から保証金を除いた代金を一括して納付)ので,あらかじめ資金のめどをつけておく必要があります。平成10年12月の民事執行法の改正により,金融機関のローンを利用することが容易になったようです。 |
| 5.定期借地権 |
住むことが目的なら土地は借地でもいいはずです。定期借地権を使うと、借主は高額な権利金を負担することなく長期間土地を借りられます。集合住宅では、建物穣渡特約オプション付きの一般定期借地権とスケルトン−インフィルなどを組み合わせた「つくば方式」と呼ばれる供給方式が注目されています。 |