勇士会会則

   第1章 総則

(名称)

第1条                本会は、竹内流勇士会(呼称「勇士会」、以下「本会」という。)

と称する。

(目的)

第2条                本会は、大きく・綺麗に・正確に・観せる踊りを主旨とし、日本民

踊の普及と、竹内流 河内音頭・江州音頭の習得をもって「勇士会」

の名に誇りをもつ会員の育成と、会員相互の親睦を図ることをもって

目的とする。

(本部)

第3条  本会の本部は、会長宅におく。

 

   第2章 装束

(法被等の指定)

第4条  本会の装束は、本会指定のもので、次のとおりとする。

 (1) 法被   青色の木綿地に黒色の衿。背中に白色字で「勇士会」。

 (2) 鈴    赤色と白色のより紐に、鈴2個。(以下、「赤鈴」とい

う。)

          紫色と白色のより紐に、鈴2個。(以下、「紫鈴」とい

う。)

 (3)手甲脚絆  水色の木綿地の手甲と、脚絆。

 (4)シャツ   白色の木綿地に背中に青色字で、「勇士会」。

 

   第3章 会員

(会員の区分)

第5条  本会の会員は、次に掲げる者とする。

 (1)師範

 (2)教室員

 (3)生徒

 (4)弟子

 (5)師範代

 (6)特別会員

 (7)支援会員

(師範)

第6条  師範は、民踊 河内音頭・江州音頭 竹内流師範 竹内勇士とする。

(教室員)

第7条                教室員とは、本会への入会希望者の内から、教室での稽古を許可さ

れた者をいう。

(生徒)

第8条  生徒とは、教室員の内から、法被の着用を許された者をいう。

(弟子)

第8条                弟子とは、生徒の内から、赤鈴(以下、「鈴等」という。)を貸与

され、着用を許されたものをいう。

(師範代)

第10条  師範代とは、弟子の内から、手甲脚絆(以下「鈴等」という。)

を貸与され、着用を許された者をいう。

(特別会員)

第11条  特別会員とは、本会に対し、特に友好的、協力的と認められる個

人又は団体で、会長が指名した者の内から、最高幹部会の承認を得

た個人又は団体をいう。

(支援会員)

第12条  支援会員とは、本会の後援会会員のことで、会長及び後援会長の

承認を得た者をいう。

(貸与)

第13条1 法被の着用許可及び鈴等の貸与の基準は、師範が別に定める。

    2 鈴等の貸与は、師範がこれをおこなう。 

(会員の権利)

第14条  会員は、本会の行う事業に参加することができる。

(会員の義務)

第15条  会員は、この規約及びこれに基づく機関の決定に服する義務を負

う。

 

   第4章 事業

(事業)

第16条  本会の目的をなす為に次の事業を行う。

  (1)入会金及び会費等の徴収及び運用。

  (2)教室で行う稽古(以下、「教室稽古」という)、及び各地で開催さ

れる踊り会(以下、「現場稽古」という)への参加。 

  (3)特別稽古。

  (4)講習会。

(事業への参加)

第17条1 生徒、弟子、及び特別会員(以下、「生徒等」という)は、会長

が指定した現場稽古でなければ、法被やシャツを着てはならない。

但し、会長が許可した場合は、この限りではない。

    2 特別稽古に参加出来る者は、師範代及び弟子とする。

    3 講習会については、別に定める。

 

   第5章 役員

(役員)

第18条  本会に、次の役員(以下、「本部役員」という)を置く。

  (1)会長    1名

  (2)副会長  若干名

  (3)総支部長  1名

  (4)指導部長  1名

  (5)事務局長  1名

  (6)会計    1名

(役員の選出)

第19条1 会長は、竹内流師範 竹内 勇士とする。

    2 副会長、総支部長、事務局長及び会計は、会長が指名する。

    3 指導部長は、指導部から、会長が指名する。

(役員の職務)

第20条1 会長は、本会を代表し、本会に起因する全ての事務を統括する。

    2 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は、その職を代行する

と共に、次の事務を担当する。

    (1) 本会の運営に関すること。

    3 総支部長は、支部を統括する。

    4 指導部長は、指導部を統括する。

    5 事務局長は、本会の全ての事務を統括する。

    6 会計は、本会の全ての会計とその事務を担当する。

 

   第6章 指導部

(指導部)

第21条1 本会に指導部を設置する。

    2 指導部は、師範代及び弟子をもって指導部員とし、組織する。

    3 指導部員は、会長の指示を受け、会員及び講習会参加者の技・術

の向上に寄与する。

(指導部長等)

第22条1 指導部長のほか、指導副部長を置く。

    2 指導副部長は、指導部員の内から、会長が指名する。

    3 指導副部長は、指導部長を補佐し,指導部長が不在の時は,その職

を代行する。

 

   第7章 支部及び教室

(支部)

第23条  本会に、支部を置く。

(教室)

第24条1 支部に、教室を置く。

    2 会員(但し、師範、師範代、特別会員及び支援会員は除く)は、

現に存する教室に所属しなければならない。

(支部役員)

第25条  支部に、次の役員(以下、「支部役員」という)を置く。

  (1)支部長    1名

  (2)副支部長  若干名

  (3)支部会計   1名

(支部役員の選出)

第26条1 支部長は、会長が指名する。

    2 副支部長及び支部会計は、会長の承認を得て、支部長が指名する。

(支部役員の職務)

第27条1 支部長は、支部を統括すると共に、本科の会計事務の監査を担当

する。

    2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が不在の時は、その職を代

行する。

    3 支部会計は、支部の会計を統括する。

(支部会則)

第28条1 支部の運営に必要な事項は、この規約に反しない範囲で、定める

ことができる。

    2 支部長は、支部会則を定めた時は、その規定について事務局長に

届けると共に、承認を受けなければならない。

 

   第8章 機関

(会議)

第29条  本会の、機関は、最高幹部会、幹部会、支部会及び総会とする。

  (1)最高幹部会とは、本部役員による会議で、本会の最高決定機関とす

る。

  (2)幹部会とは、本部役員及び支部役員による会議とする。

  (3)支部会とは、支部会員による会議とする。

  (4)総会は、年1回以上開催する。

(会議の召集及び定足数)

第30条  最高幹部会は、会長が必要と認めた時、又は、構成員の要請で会

長が召集し、構成員の3分の2以上の出席で開催する。

(会議の審議事項)

第31条1 最高幹部会は、次に掲げる事項を審議する。

    (1)資産の運用に関すること。

    (2)運営計画に関すること。

    (3)特別会員及び支援会員の承認に関すること。

    (4)会員の権利の停止に関すること。

    (5)講習会に関すること。

    (6)この規約に規定されていない事案の処理に関すること。

    (7)規約の改廃。

    2 幹部会は、おおむね次に掲げる事項を審議する。

    (1)支部の設置に関すること。

    (2)教室の設置に関すること。

    (3)支部の運営に関すること。

    (4)会費及び臨時会費の徴収及び運用について。

    3 支部会は、おおむね次の事項を審議する。

    (1)支部会則に関すること。

    (2)支部及び教室の運営に関すること。

(会議の決議)

第32条  会議の決議は、合議とする。

(拒否権)

第33条  会長は、会議の議決に対し、拒否権を有する。

(議事録)

第34条  会議の議事についたは、議事録を作成しなければならない。

 

   第9章 会計

(会の資産)

第35条1 本会の資産は、つぎの通りとする。

    (1)入会金

    (2)会費

    (3)臨時会費

    (4)その他の収入

    2 既納された前項の資産は、一切返却しない。

(会計年度)

第36条  本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わる。

(会計報告)

第37条  会計担当者は、毎年、会計の決算を会員に公表しなければならな

い。

   

   第10章 その他

(権利の停止)

第38条  本会規約に違反した者及び、その他必要あると認めた時は、会長

は最高幹部会の審議を経て、会員としての権利の停止(破門)をな

すことができる。

(退会時の返却)

第39条  会員は、本会を退会し又は、権利の停止(破門)を受けた時は、

貸与品を速やかに支部長を経て、会長に返却しなければならない。

(委任)

第40条  この規約の施行について必要な事項は、会長が別に定める。

 

 

 

 

            勇士会講習会規定

 

(目的)

第1条                この規定は、勇士会会則(以下、「会則」という)第16条(1)

講習会について定める。

(申し込み)

第2条                日本民踊及び、竹内流 河内音頭・江州音頭の技・術の習得を希望

する、勇士会会員以外の個人又は団体(以下、「講習員」という)は、

10名以上の人員をそろえ、勇士会所定の申込用紙に必要事項を記入

のうえ、代表者が一括して勇士会最高幹部会に申し込むこと。

(遵守事項)

第3条                講習会受講を希望する講習員は、会則の尊重及び、この規定を遵守

することを義務とする。

(機関)

第4条1 申込書の受付機関は、会則の最高幹部会とする。

   2 最高幹部会は、申込書を受付た場合は、速やかに審議し、その結果

を申込代表者に伝えなければならない。

(講師)

第5条1 講習会の講師は、竹内流師範及び、師範代とする。

   2 勇士会会長は、前項により難い場合は、勇士会指導部員をもって講

師とすることができる。

(受講費用)

第6条  受講費用については、最高幹部会で定める。

(規定の改廃)

第7条  この規定の改廃については、最高幹部会で審議する。

(講習員の権利)

第8条  講習員は、申し込まれた講習会に参加することができる。

(講習員の義務)

第9条                講習員は、この規約及び、これに基づく機関の決定に服する義務を

負う。

(権利の停止)

第10条  勇士会会長は、この規定に違反した講習員については、最高幹部

会の審議を経て、講習員としての権利の停止をなすことができる。

 

 

  

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