『詩篇』第18番の中に次のことが記されています:「主の律法は非の打ち所なく、諸々の魂を改心させ、主の戒めは誠実で、小さな人たちに知恵を与える。主の定めは光り輝き、諸々の目を照らす。主の畏れは無垢で、代々に残る。主の諸々の正義は正しく、諸々の心を喜ばせる。主の諸々の裁きは真実で、それ自体で義とされ、金と宝石よりもはるかに望ましく、蜜とその滴りよりも甘い[1]」と。もしもそれらの一つひとつが、互いに異なっていなければ、神的な文書はそれらの一つひとつに固有な違いを決して持ち込まなかったでしょう。すなわちそれは、主の律法について別のことを、主の定めについて別のことを、義とすることについて別のことを、諸々の裁きについて別のことを言っています。したがって、それらの事柄から私たちが明らかにするように、律法は別物であり、掟は別物であり、戒めは別物であり、義とすることは別物であり、裁きは別物です。そればかりか、律法そのものの中でも、それらの事柄の相違を一段とはっきり示しています。こう言われています:「以上が、主がモーセに命じた律法と、諸々の定めと、諸々の義化と、諸々の掟と、諸々の戒めと、諸々の裁きである[2]」。



[1] Ps.18,8-10.

[2] Cf.Nb.36,13.

 

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