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 不動産の安心情報サイト
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  ―――――  個人情報の取り扱いについて  ―――――  
当社は、お客様の不動産取引に関し、必要に応じて書類等をご提出いただくことがあります。
それらの書類に記載されたお客様の個人情報は、下記の目的で利用します。
1 不動産の売買契約相手方を探索すること、売買契約・媒介契約を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること
2 不動産の売買、媒介等に関する情報を提供すること
3 1.2の目的を達成するために必要な範囲で、契約の相手方及び売り希望者・買い希望者、ほかの宅地建物取引
  業者、指定流通機関、物件情報を書面又はインターネットで提供する者・団体・広告会社、融資に関わる金融機関、
  冬季に関わる司法書士その他専門家、提携損害保険会社、不動産管理会社またはお客様の同意を得た第三者に
  対して提供すること
  なお、契約の相手探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されて
  いる物件についてご契約される場合には、個人情報等を次のとおり利用致します。
   (1)契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を流通機構に通知致します。
   (2)指定流通機構は、物件情報及び成約情報(成約情報は、売主様・買主様の氏名を含まず、物件の概要・契約
      年月日・成約価格などの情報で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な
      団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務の
      ために利用します。
   ①提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報その他必要な項目です。
   ②提供は、書面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。
   ③ご本人様からお申し出がありましたら、提供を中止します。
     ※専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき、指定流通機構へ
       の登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられます。
4 上記1及び2の役務、情報を提供するために郵便物、電話、電子メール等により連絡すること
5 お客様からのお問い合わせに応じるため及び4の目的を達成するために必要に応じて保管すること
6 宅地建物取引業法第49条に基づく帳簿として及びその資料として保管すること
7 不動産の売買等に関する価格査定を行うこと
 なお、価格査定に用いた成約情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」
 として仲介の依頼者に提供することがあります。
  ①提供される情報は、売主様・買主様の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・
    成約価格などの項目です。
   ②提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
   ③ご本人様からお申し出がありましたら、提供を中止します。
8 市場動向分析を行うこと
              新着情報 ― 宇都宮の土地情報 ― 宇都宮の戸建情報 ― 投資物件情報
              マンション ― 栃木県の戸建情報 ― 栃木県の土地情報 ― 賃貸情報


       会社概要 ― プライバシーの考え方 ― お問い合わせ ― miyaitihudousan Corporation.

宮一不動産は宇都宮市西川田本町にて不動産業を営む会社です。誠意・誠実・正確をモットーとして宇都宮・栃木県・壬生・首都圏・の土地・建物
(新築住宅・中古住宅)・賃貸(アパート・マンション・店舗)買取り・リフォーム・相続等お手伝いさせて頂きます。

資料名 主な利用目的
お客様受付カード、
サイトからの資料請求フォーム
お客様の情報や希望条件を記入していただき、希望にあった物件を紹介するため
価格査定報告書 当該物件を売却するにあたって価格査定をするため
権利所、登記簿 当該物件の所有権や所有権以外の権利関係を確認するため
測量図 当該物件の面積を判別するため
図面、写真、間取り図 当該物件の状況をより明確にするため
公図 当該物件の隣地、境界、位置関係を明確にするため
公的身分証明書、印鑑証明書 お客様ご本人確認のため
媒介契約書 当該物件の売却、購入に係わる媒介行為の依頼を受けるため 
物件情報を取引の相手方探索のため利用する
住宅ローン関係申請書類等 金融機関に対するお客様の住宅ローン申請のため
諸費用一覧表 お客様の不動産取引に係わる諸費用を一覧で示すため
資金計画表 お客様にローンの資金繰りを説明する時に使用
不動産買付証明書 お客様の購入意思確認のため
不動産譲渡承諾書 お客様の売却意思確認のため
重要事項説明書 宅地建物取引業法第35条に定める重要事項を説明するため
宅地建物取引業法第49条に基き写しを取引台帳として5年以上保存します
売買契約書 不動産取引における当事者の契約関係を明確にするとともに宅地建物取引業法第37条に定める書面を交付するため
宅地建物取引業法第49条に基き写しを取引台帳として5年以上保存します
建築確認通知書、検査済み証 建築基準法上の建築確認通知、竣工検査を証するため
委任状 不動産取引にあたり委任する内容を明らかにするため
固定資産税.都市計画税納税通知書
管理費.修繕積立金清算書
固定資産税やマンション管理費等の清算のため
付帯設備及び物件状況確認書 お客様から付帯設備の状況及び物件の状況について確認をとるため
実測生産確認書 売買対象物件の土地の実測面積を確認するため
売買物件引渡確認書 売買対象物件を売主が買主に引渡しを完了したことを確認するため
固定資産税・都市計画税に
               関わる念書
売買契約時点で固定資産税・都市計画税の納税通知書が交付されていないことにより、後日、公租公課の支払い負担を明らかにするため