宅地や建物の所有権・賃借権を取得しようとする者がその不動産について良くわからないまま取引してしまうと、その取得しようとする目的が達せられず思わぬ損害を受けることがある。そういったことを防ぐため宅建業者にはその物件についての重要事項を取引主任者に説明させる義務を負っています。 重要事項の説明は、契約が成立するまでの間にする必要があり、その方法は書面で重要事項説明書を作成して、宅地建物取引主任者が買主見込み者などに説明し記名捺印しなければなりません。 そして、取引主任者が重要事項の説明を行う時には、相手方からの請求がなくても取引主任者証を提示しなければなりません。 |
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重要事項説明書に記載しなければならない事項は宅建業法で定められていますが、説明を受けても購入目的が達成できるかどうか疑問な点がありましたらきちんと確認しましょう。 | |