弁護士費用には大きく分けて @着手金 A実費 B報酬金 の3種類に分かれます。
着手金は、事件のご依頼を受けた際に頂く費用です。具体的な金額は主に事件の種別や経済的利益の金額によって決まります。
実費は、ご依頼を受けた事件の処理を行う際に発生する費用です。申立てをする際の収入印紙や郵便切手、交通費・コピー代などです。
報酬金は、ご依頼を受けた事件が終了・解決した際にいただく費用です。具体的な金額は、依頼者の方の希望の実現度や得られた経済的利益の金額によって決まります。
着手金や報酬金の基準は、概ね以下のとおりです。
※訴訟事件の着手金・報酬金
経済的利益の額
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着手金(税別)
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報酬金(税別)
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300万円以下
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8%(但し最低額10万円)
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16%
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300万円超、3,000万円以下
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5%+9万円
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10%+18万円
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3,000万円超、3億円以下
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3%+69万円
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6%+138万円
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3億円超
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2%+369万円
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4%+738万円
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【ご注意】
・以上の事案の難易等の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。
・調停・示談交渉事件の場合、着手金・報酬金の額をそれぞれ2/3に減額することがあります。
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