公益社団法人東京電気管理技術者協会会員
LLP法人 京葉電気保安管理事業組合員
関東経済産業局長認可(東京第3516号)
宮野電気保安管理事務所
〒270-0135 千葉県流山市野々下6-613-10
連絡用電話 090−1456−4904
事務所電話 04−7145−1990
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miyano-denki@sky.plala.or.jp
なぜ電気管理技術者が必要なのでしょうか?
私たちが毎日生活し、仕事をしていく上で電気のない社会は考えられません。ましてや先端技術を
駆使した高度の情報社会では、一瞬の停電でもその機能はマヒしあらゆる面に混乱が起こります。
波及事故は一事業場の電気事故が原因となり周辺の需要家を停電させてしまったり、多大な損害を
与えることが少なくありません。
感電死傷・漏電火災事故は、特に電気の取り扱いや使用方法が適切でなければ、尊い人命や財産を
失うことにもなりかねません。
従って、電気を安全に使用するために、キュービクル(高圧変電設備)を設置した場合は、法律上いろ
いろの規制があります。
@電気主任技術者を選任し、工事・維持及び運用の監督をさせること。
A保安規程を制定し遵守すること。
B電気工作物を技術基準に適合するように維持すること。
の3点を柱として、自主保安体制を確立し安全を確保するように規定されています。
このように、設置者は電気主任技術者を選任し届出しなければなりませんが、小規模の変電設備事業
場においては、
保安管理外部委託制度 があり、認可を受けた個人の電気管理技術者と保安管理契
約を結ぶ事により個々に有資格者を雇用するような経費を負担しなくて済むように決められています。
管理技術者とは?
電気主任技術者に代わって、電気管理技術者が保安管理業務を行います。
@経済産業大臣から電気主任技術者免状の交付を受けています。
A電気設備の工事・維持・運用についての永年にわたる実務経験と豊富な知識を有しています。
B経済産業省保安監督部の厳重な資格審査を受け認められ、技術的にも社会的にも信頼される
技術者です。
C東京電力管内の自家用電気工作物の保安管理業務に従事しています。
受託する自家用電気工作物は?
電気管理技術者が受託できる自家用電気工作物は、次のものです。
@高圧で受電するもの
A総出力が1,000KW未満の発電所
太陽光発電設備・風力発電設備・水力発電設備・内燃力発電設備
B非常用発電設備を有するもの
C600V以下の配電設備を有するもの
ご契約をいただきますと
電気主任技術者を雇用する必要がなくなり、経済的負担が著しく軽減できます。
行き届いた保安管理業務を行い、不良個所の早期発見と、事故の未然防止を図るのでご安心いただけ
ます。
設置者の身になって、電力消費のムダを省き、電気料金を軽減できするよう適切な助言を行います。
電気に関するあらゆる相談に応じますので、僅かな費用で一流の技術者を顧問のように活用できます。
電気管理技術者が病気などの理由で業務を実施できないときは、他の会員が代行しますので業務を中断
することはありません。
万全の保安体制で無事故、無災害をモットーに業務を行いますが、万一会員の過失により委託者に損害を
与えた場合に備えて、賠償責任保険に加入し、業務上の過失による賠償の責に応じます。
法的に保安管理の責任は設置者にありますので、
信頼のできる技術者を選ぶことが重要です。
自家用電気工作物に関する手続きの方法
(関東東北産業保安監督部のHPにリンクします。)