公益社団法人東京電気管理技術者協会会員
LLP法人 京葉電気保安管理事業組合員
関東経済産業局長認可(東京第3516号)
宮野電気保安管理事務所
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連絡用電話 090−1456−4904
事務所電話 04−7145−1990
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平成21年5月1日「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)が一部改正されました。
この事により保安管理業務を委託する設置者に対応していただく義務が明示されました。
設置者に対応していただく主な事項
T設置者(従事者)による日常巡視
従事者は設備の状態を把握するために日常巡視を行い、異常を発見した場合は電気管
理技術者に報告する事。
具体的なチェック例
巡 視 箇 所 |
巡 視 要 領 |
引き込み施設 |
引き込み線路・負荷開閉器
高圧キャビネット |
他物との接触・損傷 |
受電設備 |
受電所建物・キュービクル |
損傷・施錠状態・周囲の整理 |
配電設備 |
指示計器等・表示装置 |
指示状態・点滅表示確認 |
負荷設備 |
電動機・電熱装置・照明装置
配線・配線器具等 |
損傷・異音・異臭 |
|
U設置者による身分の確認
保安管理業務を行う者が委託契約書に定めた管理技術者本人であるかの確認。
ただし緊急の場合はこの限りでない。
V保安管理業務の結果の確認
月次点検等の結果について、電気管理技術者から報告を受け、その記録「業務を実施し
た電気管理技術者の氏名を含む。)を確認し保存する。
W電気管理技術者以外の業者への業務依頼を行う場合の対応
専門の知識及び技術を必要とする設備点検等を専門業者へ依頼する場合、電気管理技
術者との事前協議とその結果の通知をすること。
PCB 含有機器の取り扱いについて←クリックするとPDFで開きます。
太陽光発電の2019年問題
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