1.金融円滑化法以前は、金融機関に返済条件の変更を申請すると条件緩和債権として
不良債権とみなされました。
2.金融円滑化法:
同法に基づき返済条件の変更を行った場合は、「実施日から1年以内に経営改善計画を提出すれば条件緩和債権にはあたらない」となりました。要するに
不良債権とはみなされない扱いとなりました。
3.金融円滑化法終了後:
平成25年3月31日をもって金融円滑化法が終了しました。
平成24年9月時点で同法に基づく返済条件の変更申請件数は、370万件、利用企業数30〜40万社と推定されています。新聞報道等によれば、平成25年3月31日時点で、金融庁は事業再生や転業が必要な会社は5〜6万社と推測しております。仮に、同法終了時点で、なんら対策を講じていなければ、数万社の中小企業が窮地に立たされ、倒産が急増し地域経済に深刻な打撃を与えていたと考えられます。
その影響の
激変緩和措置として、返済条件の変更申請をした企業の再生サポートをする目的で
認定支援機関が設置されました。
筆者が、所沢市の金融機関を取材したところでは、金融円滑化法終了後も、融資先への対応に大きな変化はないとの情報を得ました。
4.中小企業支援策
国は、中小企業が、グローバル化による激しい企業間競争に勝ち抜くための力をつけるために4つの方策を上げています。
経営力強化の4つの視点
@ 成長のための知恵、知識、ノウハウ
A
資金の確保、
調達力
B
財務経営力
(財務状況を認識し、それに基づいた的確な経営方針を構築する力)
C 国際競争に耐えうる技術力、人材
主に、上記AとBを支援するため、認定支援機関が設けられたと考えてよいと思います。
中小企業庁の認定制度のリーフレットはこちら