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社会保険労務士望月事務所は、資金繰り支援、資金調達を得意としています。

TEL. 04−2941−5310

〒359−0038埼玉県所沢市北秋津724−5−103

最先端のサービス

あなたはどんなサービスを受けたいですか?


 私は、開業して約14年になります。様々な業種の事業主とお付き合いさせていただきました。
 受けるサービスの選択権はあなたにあります。端的な話、アナログか、ITかどちらかになります。

 電子申請が始まったころは、建設業の経審受審の添付書類で社会保険(労働保険を含みます。)の加入証明書を求められた場合、数年は、印鑑、受理印のある書類を求められました。ー担当者によります。−
 都道府県労働局では、どうしても都道府県から受理印のある書類を求められた場合、申請後でも受理印を押印することは確認されていましたが、監督署レベルでは、それが情報共有できていない時代がありました。今となってはよい思い出です。
 現在では、電子申請は、ごく普通に行われていますので、電子申請をしていることがわかる場合、受理印はさほど重要ではなくなっています。
 ちなみに、社労士の世界の情報ですが、税理士、司法書士ともに電子申請利用割合は、60%となっております。
 私見ですが、権利関係からいえば、税理士、司法書士の世界のほうが、行政書士、社労士よりも重いものがあると思います。
 社労士の世界で、いまや、受理印そのものを重要視する必要性は薄れています。
 ただ言えますのは、印鑑のある書類のほうが安心できる、というのは理解できます。
 しかしながら、当事務所は、手続業務においては90%以上を電子申請によっております。それで不都合が生じたことはこの8年間で一度もありません。これは行政書士業務においても同じです。
 行政書士業務の世界では、指名入札は100%電子申請で行われております。故に、建設業に携わる行政書士は、ITは必須要件となります。
 ここでいう最先端のサービスとはITを利用したサービスとなります。
 一例を挙げます。給与計算業務でITを利用することは必須と考えております。
 給与データを事業主に渡す場合、絶対守らなければならないのは、そのデータを、事業主を含む、ごく一部のものにしか提供してはいけないこと、です。
 その場合の受け渡し方法ですが、どのような方法を選択しますか?
 FAX、手渡し、ですか? FAXはいまや、どこに発信したかも確認できませんし、複数従業員がいる事業所ですと、誰にわたるかわかりません。手渡しは、確実ですが所詮人海戦術となりますので費用がかかりすぎます。
 お勧めは、メールによる送信となります。
 メール送信も複数の人間に配信される恐れもありますが、そこはクリア確実です。
 
 結論を申し上げれば、当事務所が、IT利用をしないで顧問料を設定すると、現在の100%増しとなります。
先輩社労士の壁は、高く、厚いのでそれでは私は太刀打ちできません。

 IT利用こそ、最先端を行くサービスと考えます。

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