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〔1972〜2000〕〔2001〜2004〕〔2005〜   〕


地球温暖化の歴史(国際的動向)

世界の出来事&予定日本の出来事&予定
19726国連人間環境会議(スウェーデン)
 ストックホルムにおいて国連人間環境会議が開かれ、国連の場において初めて環境問題が議論された。以降、地球温暖化を中心とする環境問題を分析する枠組みが整備されていくことになる。1970年代以降、この目的のために経済協力開発機構(OECD)がその先頭に立ち、今日の環境政策の基本原則の1つにもなっている汚染者負担原則(PPP)を確立する。
19792第1回世界気候会議
198510「気候変動に関する科学的知見整理のための国際会議」(フィラハ会議)
 地球温暖化に関する初めての国際会議が、オーストラリア・フィラハで開催された。科学者が集まり科学的知見を整理・評価した。
1987 アメリカ東部・大旱魃
11べラジオ会議
 温暖化防止対策について、イタリア・ベラジオではじめて行政レベルの検討が行われた。
 ブルントラント委員会報告書「我々の共通の未来」
19886米上院公聴会にてハンセン博士の「99%発言」
「変化する地球大気 国際会議」(トロント会議)
 2005年までに二酸化炭素の排出量を20%削減することを提案した。
11IPCC(気候変動に関する政府間パネル)発足
 第1回IPCC会合(ジュネーブ)。気候変動について政府間で検討する場として設置された。
12国連総会決議「人類の現在および将来世代のための地球気候の保護」採択
1989 「大気問題に関する法律・政策専門家の国際会合」(オタワ会議)
3「地球大気に関する首脳会議」(ハーグ会議)→ハーグ宣言
5UNEP管理理事会において、気候変動防止の条約作りを決定
9「地球環境保全に関する東京会議」
 日本政府と国連環境計画(UNEP)の共催により持続可能な環境を念頭に置き地球温暖化問題等を検討した。
11「大気汚染・気候変動に関する関係閣僚会議」(ノールドヴェイク会議)
 温室効果ガスの安定化や1992年国連環境開発会議までに「気候変動に関する枠組み条約」を採択することで合意。
19904「地球的規模の変動に関する科学的・経済的研究についてのホワイトハウス会議」
 「EC地球環境に関する会合」(ノルウェー、ベルゲン)
8IPCC第1次評価報告書
 第4回IPCC会合(スウェーデン)で、2年近くにわたり検討を重ねてきたIPCCの第1次報告書を採択した。
 「CO2濃度を現在のレベルに安定化するには直ちに排出量を60%削減しなければならない」
10第2回世界気候会議(ジュネーブ)
 137か国の参加により地球温暖化を巡る一連の国際的議論を総括。国連総会で「気候変動枠組条約」を作ることを決議。
10「地球温暖化防止行動計画」を関係閣僚会議で決定
 日本はこれにより世界に先駆けて地球温暖化に積極的に取り組む姿勢を世界に示した。行動計画期間は1991年〜2010年で2000年を中間目標年次とし、二酸化炭素排出量を個人あたり又は総量のいずれにおいても2000年以降、1900年レベルで安定化を図ると公約した。
11AOSIS(小島嶼国連合)発足
12国連総会において、気候変動枠組条約の作成を決議
19912INC1(ワシントン)
 この年、気候変動枠組み条約交渉会議が4回にわたって行われた。2月、6月、9月、12月
 環境と開発に関する開発途上国会議(北京会議)→北京宣言
6INC2(ジュネーブ)
9INC3(ナイロビ)
12INC4(ジュネーブ)
19922INC5(ニューヨーク)
4INC5(再開会合)(ニューヨーク)
 気候変動枠組条約を採択
6国連環境開発会議(リオ・サミット)気候変動枠組条約署名開始
  ブラジルのリオデジャネイロにおいて国連環境開発会議(地球サミット)が開催され、この会議の中で気候変動枠組み条約が採択された。この条約は気候系に危険な人為的影響を与えることとならない水準において、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目的としたものだ。
 具体的には締約国に対して温室効果ガスの排出と吸収の目標の作成、温暖化の国別の計画の策定と実施などが、義務として課されることになった。その中でも先進国といわれる締約国に対しては、2000年までに二酸化炭素とその他の温室効果ガス(メタン,亜酸化窒素,HFC,PFC,SF6)の排出量を1990年レベルにまで戻すことを目標とすることが決められた。
12INC6(ジュネーブ)
19932INC7(ニューヨーク)11環境基本法制定
 都市・生活型公害や地球環境問題対策などに対し適切な対策を講じるため、従来の規制を中心とした2つの法律に代わる環境基本法が制定された。この中において「国・公共団体をはじめ、事業者・国民の各々が自主的取り組みをおこなうとともに、多様な手法を適切に活用し社会経済システムのあり方や行動様式を見直していく必要がある」との旨が書かれている。〔1993/11/19公布・施行〕
8INC8(ジュネーブ)
19942INC9(ジュネーブ)
3気候変動枠組条約発効
8INC10(ジュネーブ)
 第1回国別報告書提出
19952INC11(ジュネーブ)
3COP1(ベルリン)→ベルリンマンデート採択
 第1回締約国会議(COP1)がドイツのベルリンにおいて行われ、2000年以降の温暖化防止対策について1997年の第3回締約国会議(COP3)において国際的約束を取りまとめることを取り決めた。
〔1995/3/--〜4/--〕
8AGBM1(ジュネーブ)
10AGBM2(ジュネーブ)
12IPCC第2次評価報告書発表
19963AGBM3(ジュネーブ)
7COP2(ジュネーブ)
 第2回締約国会議(COP2)がスイスのジュネーブにおいて開かれ、アメリカの提案で「法的拘束力」のある数値目標をCOP3で合意することが約束された。第3回締約国会議は京都でおこなうことを取り決めた。
AGBM4
12AGBM5(ジュネーブ)
19973AGBM6(ボン)〔1997/3/3〜3/7〕
4第2回国別報告書提出
第1回主要先進国非公式会合
6国連環境特別総会(ニューヨーク)
7AGBM7(ボン)
9第2回主要先進国非公式会合
10AGBM8(ボン)
12COP3(京都)→京都議定書
 京都において開かれ、京都議定書のなかで先進国の温室効果ガスの排出の削減目標が具体的に決められた。前出の6種類の温室効果ガスについて目標期間内(2008年〜2012年)にEU8%、アメリカ7%、日本、カナダ6%などどし、全体として5.2%の削減を削減することになった。この会議は、具体的に削減目標が決められたという点で大いに意義のあるものとなった。しかし、途上国側の削減目標設定はなされなかった。
12日本の温暖化対策について
 京都議定書の成立を受け、当面の政府全体の取組・調整の方針を通商産業省が省議決定する。〔1997/12/12〕
19981京都議定書を受けた環境庁の取扱方針
 京都議定書を受け、当面の政府全体の取組・調整の方針を定めた。〔1998/1/12〕
5改正エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)
 京都議定書を受け、省エネ対策強化のひとつとして、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正案が参議院で成立。同年6月5日に公布。1999年4月1日施行。
〔1998/5/29〕
6SBI SBSTA8(ボン)6地球温暖化対策推進大綱
 地球温暖化対策推進本部が「地球温暖化対策推進大綱」を定め、日本政府各省庁の地球温暖化対策を具体的に取りまとめる。毎年、大綱の進捗状況についてフォーローアップを行うとした。 〔1998/6/19〕
10地球温暖化対策推進に関する法律
 第3回締約国会議(COP3)の経過を踏まえ、日本の地球温暖化に対策に関する基本方針を定めた法律。1998年10月9日成立。1999年4月8日施行。
11COP4(アルゼンチン・ブエノスアイレス)
 会議の焦点は、1997年の京都会議で導入が決まった「柔軟化措置」の仕組みを具体化させることであったが、各国の主張が折り合わなかったため、具体的な運用方法まで踏み込むことはできなかった。「柔軟化措置」とは、排出削減義務を負った先進国が削減目標を達成するためのメカニズムのことであり、先進国同士で排出量を売買する「排出権取引」や複数国間で対策を実施する「共同実施」、先進国が途上国において削減事業を実施、削減分の一部を買い取ることができる「クリーン開発メカニズム」のことである。
 また、COP3では先送りになっていた途上国の温暖化防止策への参加問題も論点になったが、途上国側の反発は強く見送られた。しかし、アルゼンチンがCOP5で削減目標を公表すると表明し、カザフスタンも削減目標を示す宣言、メキシコ、ブラジル、チリも非公式ながら自主目標受け入れを表明するなど、途上国のなかにも新しい動きが見られた。「ブエノスアイレス行動計画」採択
12今後の地球温暖化防止対策の在り方について(中間答申)
 中央環境審議会企画制作部会が、1998年12月16日付け「今後の地球温暖化防止対策の在り方について」の諮問を受けて、まとめた中間答申。
1999    4「地球温暖化対策の推進に関する法律」が、平成11年4月8日に施行される。
地球温暖化対策に関する基本方針
 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき定められた政府の温暖化対策に関する基本方針。1999年4月9日に閣議決定された。
北海道温暖化防止活動推進センター((財)北海道環境財団)が日本で初めて誕生。1番目
5SBI SBSTA10(ボン)77月1日に環境庁長官から(財)日本環境協会が、全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)の指定を受ける。
第1回フォローアップ報告
 地球温暖化対策推進大綱の進捗状況が報告された。〔1999/7/--〕
10COP5(ドイツ・ボン)
 ドイツのボンにおいて10月下旬から11月上旬の日程で開催。排出権取引の規定作りの交渉を今後も続けること。削減目標を達成できなかった時の罰則規定作りを急ぐこと。実務者レベルの会合を2000年に3回開くことなどが取り決められたが、先進国と発展途上国の主張の隔たりは大きく、日本が目指している2002年の京都議定書の発行は難しい状況になった。
11全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)オープン
 東京都渋谷区青山に事務所を開き、その活動を開始する。
2000    2全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)のホームページ開設
http://www.jccca.org
4兵庫県温暖化防止活動推進センター((財)ひょうご環境創造協会)が誕生。2番目
広島県温暖化防止活動推進センター((財)広島県環境保健協会)が誕生。3番目
6SBI12 及び SBSTA12(ボン)5宮城県温暖化防止活動推進センター((財)みやぎ・環境とくらし・ネットワーク)が誕生。4番目
9SBI13(フランス・リヨン)〔2000/9/4〜9/15〕
 COP6(11月3日〜)の準備会合である第13回補助機関会合(SB13)が9月11日から15日の日程で開催された。それに先立ちワークショップを含む非公式会合が4日から行われ、京都議定書を実行するためのルール等が検討された。
9岐阜県温暖化防止活動推進センター((財)岐阜県公衆衛生検査センター)が誕生。5番目
温室効果ガス3.5%減
 1998年度の温室効果ガスの排出量が前年度比で約3.5%の減少となったことが発表された。この要因は昨年度同様景気低迷の影響によるものと分析されている。CO2の排出量についていえば、1990年度に比べて未だ5.6%増であり、運輸部門、民生(業務)部門においてはそれぞれ21.1%増、16.1%増と高レベルにある。(9/22環境庁発表)
第2回フォローアップ報告
 地球温暖化対策推進大綱の進捗状況が報告された。〔2000/9/--〕
10滋賀県温暖化防止活動推進センター((財)淡海環境財団)が誕生。6番目
11温室効果ガスの削減目標を23%減に修正
 英の環境大臣ミーチャーはCOP6への出席を前に温室効果ガス排出量を2010年に1990年レベルから23%削減する目標を発表。京都議定書に掲げられている英国の目標は値は12.5%削減となっており、約2倍の目標値を掲げた。〔17日〕
2100年の気温を上方修正
 IPCCのワトソン議長は1990年から2100年の間に1.5℃〜6℃の気温上昇が予測されると発表。IPCCが1995年に発表した第2次報告では平均2℃の上昇と予測されていただけに、一層事態が深刻となった。
COP6(オランダ・ハーグ)
 現地時間25日、ハーグで13日間にわたって開催されたCOP6は、温室効果ガス削減実施の具体的手法についての合意ができず決裂した形で幕を閉じた。
 これにより京都議定書の2002年発効が困難になった。2001年にボンで交渉が再開される見通しに。

SBI4
11経団連が第3回環境自主行動計画フォローアップ結果公表
 経団連は産業界(産業・エネルギー転換部門34業種)の1999年度のCO2排出量は4億7,865万t-CO2となり、1998年度比較で2.9%の増加、1990年度比で0.1%の現象であることを公表。今後対策を講じた場合でも2005年度まではCO2排出量は概ね増加傾向にあると予測している。
122030年には世界のサンゴの60%が死滅
 国際珊瑚礁ネットワーク(GCRMN)は、エルニーニョなどの異常気象や海洋汚染によってサンゴ礁の27%までが破壊され、2030年には世界の60%のサンゴ礁がなくなるという内容の報告書をまとめた。これを受けて米商務省のミネタ長官はサンゴの白化と気象変動がサンゴ礁にもたらす影響について米豪共同研究の実施を発表した。
進む温暖化
 2000年の世界の年平均気温は平年を0.57℃上回り、1880年以降3番目に高かった。また、日本の年平均気温も0.74℃上回り、1898年以降5番目に高くなるとの見通しを気象庁が発表した。
12富山県温暖化防止活動推進センター((財)とやま環境財団)が誕生。7番目。〔2000/12/1〕

INC:Intergovernmental Negotiating Committee (政府間交渉委員会)
COP: Conference of Parties (締約国会議)
AGBM: Ad Hoc Group on the Berlin Mandate (ベルリンマンデートに関する交渉会合)
SBI: Subsidiary Body for Implementation (実施に関する補助機関)
SBSTA: Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (科学的および技術的助言に関する補助機関)


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