§ 5 救急業務グループ
(1) 各々の救急業務地域において救急業務へ参加を義務づけられている全ての医師は救急業務グループを形成する。医師をある救急業務グループに配属するためには、その医師の勤務場所が重要である。変則的な配属は地域事務所の長の文書による許可がある場合にのみ可能である。
(2) 救急業務グループは各々の救急業務地域内で § 3の時間帯で救急業務の確保に責任を持つ。
(3) 救急業務地域は例外的に、隣接する他の保険医協会の地区を含めて形成され得る。関係する保険医協会あるいは医師会はこのことを文書で取り決めなければならない。
§ 6 業務の割当
(1) 地域事務所の長は救急業務グループのために業務計画を作成する。業務計画は原則的に半年分を作成すしなければならない。計画は遅くとも実施の1ヶ月前に救急業務グループの構成員に文書で周知させなければならない。
(2) 救急業務に参加する義務はまた・・・相応の需要があれば・・・司令部内の業務の一部を分担することによっても果すことができる。
(3) 雇用されている医師は業務の割当に際して§ 2 Abs. 2 und 6 に従って、雇用している医師や医療センターの協力を考慮する。雇用している医師や医療センターは割り当てられた救急業務の遂行に責任がある。
(4) 不断の救急業務への動員は、一般的に24 時間を超えてはならない。自由意志に基づくなら、それを超過する割当は可能である。
(5) 救急業務の医師は救急業務グループ内でできるだけ均等なな業務割当を求める請求権がある。
(6) 救急業務への動員は、医師に救急業務を割り当てる救急計画を公表することにより生じる。
(7) ヴェストファーレン-リッペ保険医協会は、医師救急業務医療の原案を公表をする。それ以上に、割り当てられた医師の氏名や電話番号の公表は許されない。
§ 7 専門医の救急業務
(1) もし当面の専門医救急医療がヴェストファーレン-リッペの担当全領域にわたって確保されるのなら、KVWLの理事会は補完的に専門医救急業務を設立することができる。但しこれによって一般医救急業務の確保が阻害されない場合にのみ設立され得る。
(2) KVWL の理事会は専門医救急業務の地理的および時間的な範囲を決定する;その際、一般救急業務のために相応しい決定と異なっても良い。
(3) その他の点では、専門医救急業務に関するこの共同救急業務規則の決定に従う。
(4) ある専門医救急業務が設立される場合には、当該救急業務地域におけるその専門科の全ての専門医は§ 2によってに参加する義務がある。彼らはこれによって救急業務の義務を遂行する。
(5)自由意志で独自に専門医救急業務医療を提供しても、一般救急業務の参加義務から解放されるということにはならない。
§ 8 救急業務の実施
(1) 一般的救急業務のうち待機業務では、医師は救急診療所の開いている間は救急診療所に居なければならない。診療所診療が空いていない時間には、待機業務の当番医は救急業務区域内に居て司令部と連絡できなければならない;救急業務区域外の滞在には地域事務所の長の許可を要する。
(2) 乗車業務もまた原則的に救急診療所が引き受ける。司令部は個々の場合に応じて、どの乗車業務(救急業務地域に関係なく)を差し向けるかを決める。
(3) 専門医救急業務は、救急業務を割り当てられた医師の診療所か救急業務診療所で実施される。
(4) 救急業務が割り当てられた医師またはその代理(交代した医師)は、業務開始の前に用意ができていることを司令部に直接届け出る義務がある。
(5) 救急業務時間中に要請された必要不可欠でかつ急を要する往診は、救急業務時間の終了後にでも当番医が行わなければならない。
(6) 当番医師達が時間を決めて引き継ぐ直接交代(例えば、土曜の当番医と日曜の当番医の間)の場合、後続の当番が業務を開始するまでは当番医に義務がある。
§ 9 代理
(1) 医師は他の適当な医師に代理してもらうことができる。
(2) 代理をして貰う医師は、交代のことを適正な時に全ての関係者に知らせる義務がある。
(3) 上記医師は代理の指名(選任)と資格の審査に自分で責任を持つ;彼は代理を依頼することで時に発生する費用を自ら負担しなければならない。
(4) 専門医救急業務の代理は、代理をしてもらう医師の診療所によって、または同一救急業務地域内に存在する他の診療所によって引き受けられなければならない。
(5) 契約医の医療に参加する医師が、自らは契約医医療に参加していない医師に代理してもらう時には、規則通りに救急業務を実行するという責任は移行しない・・・始めに割り当てられた医師にある・・・。
他の全ての代理事例では責任は代理に移行する。
§ 10 業務の交代
話し合いで具体的な日時を取り決めた救急業務の義務は、業務の交代によって他の医師に移る。交代によって業務を引き受けた医師は、引き受けた業務について規則に適った実行に責任を負う。業務を代わって貰った医師は、交代のことを適切な時に全ての関係者に周知させる義務がある。
§ 11 医師救急業務への参加免除
(1) 医師は文書で申請することにより、重大な根拠(事由)がある場合には地域事務所の長によって永久にあるいは期限付きで救急業務から免除される。
(2) 免除の根拠は特に、
a) 医師について証明可能な重い疾患や障害があり、その疾患や障害が診療行為(例えば、症例数)に相当な範囲で不利な影響を与えていて、またそのために医師が救急業務のための代理を委託することが費用の面で期待できない場合。
b) 妊娠(妊娠期間中と出産後長くても12ヶ月)。この期間を超えた幼少児養育のための免除は一般的に正当化されない。
(3) 65才を迎えた医師は、申請すれば救急業務から免除される。
(4)院外医師(岡嶋訳。アメリカのオープンシステムに近い。)として働いている医師は申請により個々の例で下記の判定基準を考慮して免除される。
a) 保有しているベットの数; 院外医師活動の共同実施
b) 単独診療か職業実施共同体か(例えば、共同診療所)
c) 救急業務領域内の当番の頻度
この規定は、定期的な救急業務活動に参加している透析医療や緩和ケアをしている医師にも適用される。
(5) 医師団体のために名誉職活動をしている医師は申請により救急業務を免除される。以下の者は申請により救急業務を免除される。
ヴェストファーレン-リッペ保険医協会では、代表者会議の理事長、理事、行政事務所の長、地域事務所の長。ヴェストファーレン-リッペ医師会では、行政地域の理事長、会長、副会長、理事。
(6) 救命業務への自発的な参加は救急業務の免除を正当化しない。だから自発的に救命業務に参加している医師は、救命業務に参加することによって自分の救急業務義務の遂行が妨げられない様にしなければならない。
(7) 救急業務を行うには継続教育が乏しいということは免除を正当化しない。この場合には、救急業務義務を代理に委託することから発生する費用を負担することで果たさなければならない。
(8) 救急業務グループ内の合意によって、ある医師に割当がなかったということは(1)の意味の免除ではなく、免除はいつでも撤回できるし、その医師が今後も割当られないとか免除になるとかいう法的請求権の根拠とはならない。
§ 12 医師救急業務参加からの排除
(1) 救急業務の的確な実施に相応しくない医師は救急業務から除外され得る。除外は持続的であるか、または継続教育の付帯条件付きで一時的であるかを通告される。
(2) 医療の面であれ個人的な面であれ、規則に適った質の高い医師救急業務の遂行を行えない者は特に、医師救急業務への参加は不適当である。
(3) 契約医の場合には地域事務所の長の提案を受けてKVWLの理事会の長が除外を決定する。私的に開業している医師の場合には行政区長の提案を受けてÄKWLの理事会が決定する。
§ 13 分担金(割当金)
(1) 救急業務の組織と遂行のための費用は、疾病金庫からの使用目的限定負担金と交通費用の全額を充てる。これで賄えない場合には、救急業務の義務がある全ての医師に均等に分割され、四半期毎の決算で精算される。救急業務への参加の単位が1.0以下の義務である医師は、参加単位に応じて分担金は減額される。
(1) に関連して、許可が休止になっている医師や、完全または部分的に救急業務から免除されている医師の分担金は50%減額されるという措置が相応しい。分担金を負担する義務は、救急業務に実際に参加することや基盤的施設を利用することとは関係がない。
(2) 医師が指示した交通業務のうち、非自家用車を利用する救急業務中の往診に要する交通費は、精算されるべき医師の四半期決算からKVWLが天引きする。
(3) 勤務している医師のためには、負担金は雇っている医師が負担するという措置により前記の規則が有効である。
(4)比較的遠い所に救急業務参加の義務がある医師は、遠い場所であるということ(1) によって追加的に分担金を課せられることはない。
(5) 社会的不公正の事例では、申請により理事会が救急業務分担金を減額したり免除したりすることができる。
§ 14 違反
この共同救急業務規則に対する違反は、職業法や契約医法の規定に従って罰せられる。
§ 15 書類
(1) この共同救急業務規則は2010年04月01日に発効し、2011年02月01日に組織的に移行する。
(2)2002年01月 01日版の共同救急業務規則は経過措置として2011年01月31日まで有効である。
2010年03月20日ミュンスターにて
ドクター ヴィントホルスト (ヴェストファーレン-リッペ医師会長) 2009年11月11日ドルトムントにて
ドクター シーペ (ヴェストファーレン-リッペ 保険医協会・代表者会議会長)
謄本
上記の本文は2010年03月20日のヴェストファーレン-リッペ医師会集会の会議と2009年11月11日のヴェストファーレン-リッペ保険医協会代表者会議の議決に適う。この書類はヴェストファーレン医師雑誌とヴェストファーレン-リッペ保険医協会のプルスプンクトの両紙上で発表する。
2010年03月22日 ミュンスターにて
ドクター ヴィントホルスト (ヴェストファーレン-リッペ医師会長)
ドクター シーペ (ヴェストファーレン-リッペ 保険医協会・代表者会議会長)
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