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あ行の用語解説のページです。 | トップページに戻る |
お住まい選びのとき、不動産屋さんが何気なくいう不動産用語や住宅用語 もしも、その場で聞きそびれてしまったら、ここを参考にしてください。 そして、ここに出ていなかったらメール(ここをクリック)や電話 028-659-2591で聞いてください。 お問い合わせはお気軽にどうぞ! |
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あおち 青地 |
河川敷きや水路などは国有地で公図上青く塗られています。この青く塗られている部分は青地と呼ばれます。長年の間に青地を含む敷地に住宅が建てられている場合があります。 このような住宅を購入する場合には、青地を国から払い下げて貰う手続きをする法が安全です。 |
あかみち 赤道 |
公図上赤で表示された道路なので赤道と呼ばれる。道路法の適用がなく国有地で払い下げには所定の手続きが必要です。 赤道のみの接道は建築基準法上の接道義務を果たせませんので注意が必要です。 |
いちしていどうろ 位置指定道路 |
建物を建築をする際、建築基準法上認定を受けた道路に2m以上接していなければなりません。もし、これを満たしていないときに幅員4m以上の私道を設けて接道義務を果たします。 これには特定行政庁から位置の指定を受けなければならず、これにより建築基準法上の道路として認定され、この私道を位置指定道路と呼ぶ |
いんかんしょうめい 印鑑証明 |
個人や法人が行った印鑑登録について実印であることを証明する証明書です。個人の証明書は市区町村が、法人の証明書は法務局が発行します。 |
いごん 遺言 |
⇒ゆいごん(遺言) |
いりゅうぶん 遺留分 |
相続財産は原則的に遺言によって配分されるが、一定の法定相続人は遺産の一定割合を確保できるよう遺留分が認められる。 その遺留分は、 ①相続人が直系尊属のみの場合は1/3 ②兄弟姉妹を除くその他の場合は1/2 ③兄弟姉妹は遺留分無し |