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た行の用語解説のページです。 | トップページに戻る |
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たっけんぎょうほう 宅建業法 |
『宅地建物取引業法』のことです。この法律は、購入者、販売者などの利益を保護し宅地建物の売買がスムーズに行われるよう作られた法律です。また、宅地建物取引業の適正な運営と公正を確保し、健全な発達を促進するためでもあります。 |
たっけんしゅにん 宅建主任 |
『宅地建物取引主任者』のことです。不動産取引において購入者に重要事項の説明することを許される資格です。主任者証は都道府県知事より与えられます。 |
つなぎしきん つなぎ資金 |
住宅ローンを申し込んだ金融機関から融資が実行されるまでの間、短期で資金を借り入れることで、土地を購入して建築する時など、土地代金をつなぎ資金で賄うことが見受けられます。 |
とうほん 謄本 |
『登記簿謄本』『登記事項証明書』のことで、土地や建物の登記の記録を記載したもので、手数料を納付することで、誰でも交付を請求することができます。 |