貸付制度のご案内
生活福祉資金とは、比較的所得が少ない世帯(「低所得世帯」という)・高齢者世帯・障がい者世帯、生活保護受給世帯に対して、資金の貸付と民生委員及び社会福祉協議会とが必要な援助指導を行うことによって、その経済的自立や生活意欲の助成促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする貸付制度です。
なお、平成27年度より生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づく各事業と連携し、効果的、効率的な支援を実施することにより、生活困窮者の自立の促進を図る制度となりました。
*貸付費目によって対象世帯が異なります
世帯を支援することから、世帯員全員の就労・就学・疾病、収入や負債の状況等について、状況を把握させていただきます。このため本制度を利用することについて、世帯員の皆様にご理解いただく必要があります。
*ただし、資金貸付の「契約」は、借入を希望する世帯の生計中心者の方と締結することになります。(一部資金を除く)。
本制度は、貸付することにより世帯の経済的自立が可能と判断できた場合に、初めて貸付が行われることになります。一方で、世帯にとっては新たな「借金を負う」ことになりますので、ご相談いただいた時点で、新たな負債を含め、負債の返済が見込めない場合には、経済的自立につながるとは判断することができず、貸付を行うことができません。
給付制度の利用等、貸付制度以外の他制度の活用が見込まれる場合には、本資金申込の前に必ず利用の有無を確認のうえ、他制度が利用可能な場合、本資金ご利用の前に優先していただくことになります。
本制度の利用が世帯にとって必要かつ適切な支援であるかの判断を行うためには、これまでの世帯の状況や、どういったことが原因で借入を希望することになったのか、また、借入した際の具体的な返済見込などについて、その実情を詳しくお話しいただくことが必要です。お伺いした内容について、総合的に判断した上で貸付の決定がなされますことから、虚偽の申請等が確認された場合は、貸付決定の取消・貸付金の一括償還または法的手段を講ずることがあります。
*貸付については「審査」がありますことから、借入申込金額の減額や、返済期間の変更、又は不承認となる場合もあります。
世帯の収入が一定基準を超えない世帯。
「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの交付を受けた方が属する世帯、その他に現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方が属する世帯。
65歳以上の高齢者が属する世帯で、その世帯の所得が一定基準を超えない世帯。
*福祉費については、日常生活上、療育または介護を必要とする世帯に限られます。
生活保護法に基づき、生活保護を受給されている世帯。
*保護の実施機関である福祉事務所が本貸付制度の利用により、当該世帯の自立更生を促進すると認めた場合に借入申込みを行うことが可能となりますことから、まずは県南広域振興局の担当ケースワーカーに相談してください。
なお、制度上対象とならない資金種別もあります。
連帯保証人を立てた場合「無利子」、連帯保証人を立てない場合「年1.5%」
(ただし、教育支援資金、緊急小口資金は無利子)
※不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金については、年3%または当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレート のいずれか低い率となります。
資金種類 |
貸付対象 |
貸付条件 |
|||||||
低 |
障 |
高 |
生 |
貸付限度額 |
据置期間 |
償還期限 |
貸付利子 |
||
総 |
生活支援費 |
○ |
|
|
|
二人以上:月20万円以内 |
6月以内 |
10年以内 |
保証人あり |
住宅入居費 |
○ |
|
|
|
40万円以内 |
||||
一時生活 |
○ |
|
|
|
60万円以内 |
||||
福 |
生業費 |
○ |
○ |
|
○ |
460万円以内 |
6月以内 |
20年以内 |
保証人あり |
技能習得費 |
○ |
○ |
|
○ |
技能を習得する期間が |
8年以内 |
|||
住宅費 |
○ |
○ |
○ |
|
250万円以内 |
7年以内 |
|||
福祉用具費 |
○ |
○ |
○ |
|
170万円以内 |
8年以内 |
|||
障害者用 |
|
○ |
|
|
250万円以内 |
8年以内 |
|||
中国残留 |
○ |
○ |
○ |
○ |
513.6万円以内 |
10年以内 |
|||
負傷・疾病費 |
○ |
○ |
○ |
|
療養期間が
|
5年以内 |
|||
介護、障害 |
○ |
○ |
○ |
|
介護サービスを受ける期間が
|
5年以内 |
|||
災害費 |
○ |
|
|
○ |
150万円以内 |
7年以内 |
|||
冠婚葬祭費 |
○ |
○ |
○ |
○ |
50万円以内 |
3年以内 |
|||
住居移転費 |
○ |
○ |
○ |
○ |
50万円以内 |
3年以内 |
|||
就職・技能 |
○ |
○ |
○ |
○ |
50万円以内 |
3年以内 |
|||
その他 |
○ |
○ |
○ |
○ |
50万円以内 |
3年以内 |
|||
緊急小口 |
○ |
○ |
○ |
|
10万円以内 |
2月以内 |
12月以内 |
無利子 |
|
教 |
教育支援費 |
○ |
|
|
○ |
①高等学校(専修学校高等課程含む): ②高等専門学校: ③短期大学(専修学校専門課程含む): ④大学: |
卒業後 |
20年以内 |
無利子 |
就学支度費 |
○ |
|
|
○ |
50万円以内 |
||||
不 |
不動産担保 |
|
○ |
|
|
月額30万円以内
※宅地の評価額が1,000万円以上あることが条件 |
借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
3月以内 |
年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
|
○ |
|
○ |
月額は福祉事務所が設定(生活扶助額の1.5倍以内)
※居住用不動産の評価額が500万円以上あることが条件 |
①記載事項が省略されていない世帯全員分の住民票。
②借入申込者の本人確認が出来る書類(運転免許書、健康保険証等)の写し。
③借入申込世帯の収入が明らかになる書類(源泉徴収票、確定申告書、通年分の給与明細書、年金振込通知書等)の写し。
※1 生活保護受給世帯は県南広域振興局長の意見書が必要になります
※2 市町村民税非課税または市町村民税均等割課税世帯
※3 要保護の高齢者世帯のみ
※4 高齢者世帯のみ
ご相談 |
平泉町社会福祉協議会の窓口でお気軽にご相談下さい。 |
お申込み |
お申込みの際は借入申込書のほか、収入を証明する書類、必要経費が確認できる書類等、必要となる書類を提出していただきます。 |
自立相談支援事業
|
原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等の利用が要件となります。 |
民生委員調査 |
民生委員が資金借り入れの必要性や世帯の状況についてお伺いします。 |
貸付審査 |
岩手県社会福祉協議会貸付審査委員会で貸付審査を行います。 |
貸付決定 |
審査の結果、貸付が決まりましたら、貸付決定のお知らせと借用書をお送りします。 |
ご契約 |
借用書を提出していただきます。 |
貸付金交付 |
指定の金融機関口座へお振込みいたします。 |
●返済にかかる手数料(口座振替手数料、振込手数料)は借受人側で負担していただきます。
貸付金交付 |
指定の金融機関口座へお振込みいたします。 |
据置期間 |
資金交付後、返済を開始するまでの猶予期間です。 |
償還開始 |
借入金の返済を開始していただきます。 |
月賦償還 |
原則、口座振替によりご返済していただきます。 |
償還完了 |
借用書等を返却いたします。 |
岩手県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業で収入が減少した世帯及び個人事業主に対し、特例貸し付けを行っております。
対象は県内33市町村に住所があり、緊急かつ一時的に生活費を必要とする者、同ウイルス罹患者又は要介護者、小学校の臨時休業で子供の世話が必要となった労働者がいる場合などです。
詳しい問い合わせ先は、岩手県社会福祉協議会(019-637-4496)または平泉町社会福祉協議会(0191-46-5658)まで。