Q1. 自己破産手続きをすると所有している財産はどうなりますか?
A1. 自己破産手続きは、所有している財産を処分して清算し、それでも払えず残ってしまった借金を免除してもらう手続きです。
ですので、高価な財産(不動産・自動車・貴金属など)は原則として換価処分されることになります。
しかし、生活に必要な家財道具や差押え禁止財産、各裁判所の同時廃止基準を超えない財産などは処分する必要はありません。
生活をするために必要な最低限の財産は残すことができます。
Q2. 自己破産手続きにより何か生活に影響が出ますか?
A2. 自己破産手続きを含む債務整理をすると、JICCなどの信用情報機関に、手続き終了から5年程度は債務整理をしたことが記載されますので、
記載されている間は、新たな借り入れは難しくなります。
また、国が発行する官報という公告に記載されます。(一般の方が目にすることはまずありません)
手続きが終了するまで、特定の職業や資格に就くことができなくなります。(警備員、宅建業者、損害保険の代理店、生命保険の募集人、旅行業務取扱管理者、後見人など)
自己破産の影響は上記のようなものに限られます。戸籍や住民票に記載されることもありませんのでご安心下さい。
Q3. 自己破産手続きをしても免除されない債務はありますか?
A3. 裁判所で自己破産が認められれば、すべての債務はなくなります。 しかし、例外的に下記のような債務は自己破産をしても免除されません。
租税等の債権 (所得税、住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料、介護保険料、年金などがこれにあたります。) 養育費、婚姻から発生する費用の分担義務 罰金等の請求権
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権(破産手続き開始決定を債権者が知っていた場合は除く) 上記のほかにもいくつかありますが、これらは自己破産をしても支払い義務は残ります。
Q4. 借金の免除が裁判所に認められないことはありますか?
A4. 浪費やギャンブルで多額の借金をした場合 財産を隠す行為(名義を変更する行為も含む) クレジットカードで購入したものをすぐに換金する行為
特定の債権者に対してだけ返済等をする行為(偏頗弁済) 支払不能と分かりながらその事実を偽り借り入れをする行為 一部の債権者を記載しない等虚偽の債権者一覧表を裁判所に提出する行為
他にもいくつかありますが、上記のような行為をした場合は、借金の免除が認められない理由となります。 (免責不許可事由。ただし、裁判官の裁量によっては認められることもあります)
Q5. 自己破産手続きをすることにより家族に影響はありますか?
A5. 保証人になっていたり、財産を破産者の債務の担保として提供していたりしなければ、影響はありません。
同居しているかどうかを問わず、自己破産することによる家族・親族に対する影響はありません。 ただ、家族・親族が債権者である場合は、その債権も免除してもらえるように裁判所へ報告する必要があります。
Q6. 家族に内緒で自己破産手続きをすることはできますか?
A6. 同居して生計を一緒にしている方がいる場合は、その方の収入証明書などが必要になりますので、その場合は内緒にすることはできません。
むしろ、ご家族の方には正直に打ち明けて、精神的に支えてもらう等協力を得られるようにしておいた方がよいと思います。
Q7. 会社に内緒で自己破産手続きをすることができますか?
A7. 会社から借金をしていなければ、知られる可能性は低いですが、退職金の見込み額を証明する書類が必要となりますので、
その書類を会社から取得する際にその理由として、自己破産をすることを会社に打ち明ける必要がでてくる場合もあります。
また、自己破産の職業・資格制限に該当する仕事をされている方は、そのことを会社に言わざるをえないでしょう。
Q8. ローンを支払い中の自動車や、担保付の財産はどうなりますか?
A8. 自動車ローンの支払い中は、車検証に記載されている所有者がローン会社となっている場合(所有権留保)は、基本的に引きあげられてしまいます。
また、担保がついている財産についても同様に、引きあげや競売等処分がされることとなるでしょう。 担保がついていない財産や、ローン会社が担保権を主張できない(対抗要件を備えていないとされる)場合は、破産手続きでの換価処分の対象となります。
Q9. 保証人がいた場合に保証人への影響はありますか?
A9. お金を借りた方が支払えなくなった場合は、その保証人になっている方はその人の代わりに支払う必要があります。
ですので保証人へ請求が行くこととなり、通常は一括で支払うよう求められます。 分割での支払いが認められるかどうかは、債権者との交渉しだいです。
保証人が支払うことができない場合は保証人についても、自己破産等の手続きをする必要がでてきます。
Q10. 一部の債権者を除いて自己破産手続きをすることは出来ますか?
A10. 自己破産手続きは、すべての債権者を対象にしなければなりません。
意図的に一部の債権者を除外して虚偽の書類を裁判所に提出すると借金が免除されなくなるおそれがあります。
Q11. 一部の債権者だけに返済したいのですが、なにか問題がありますか?
A11. 自己破産の手続き上、債権者は平等に対応しなければなりません。
一部の債権者だけに返済をすることは、許されず、もし返済してしまった場合は借金が免除されなくなるおそれがあります。
Q12. 「管財事件」、「同時廃止事件」とはなんですか?またその違いは?
A12. 自己破産手続きは、通常、破産者の財産を換価処分して、それを債権者に配当するという手続きを行うのですが、
その場合は、費用が多額になり、破産管財人(破産者の代わりに財産を管理・処分する人)が選任され手続き期間も長くなります。(管財事件)
しかし、特に換価するような財産を破産者が所有していない場合(又は、所有していても換価処分する必要がない場合)は、手続きが簡略化されており費用も安く、手続き期間も短くなります。(同時廃止事件)
(財産がなくても免責不許可事由がある場合は管財事件となることがあります。)
Q13. その他、自己破産手続きの際に気をつけることはありますか?
A13. 銀行など預金口座がある債権者に対し借金がある場合は、その銀行などに対し、
自己破産手続きを受任した専門家が受任通知を送付すると、その預金口座は凍結されるおそれがあります。
その預金口座を給料の振込先や携帯料金等自動引き落としにより支払っている場合は、あらかじめ振込先や支払方法を変更しておく必要があります。
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