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個人民事再生手続きの説明
 TOP PAGE>個人民事再生
◆ はじめに

借金の返済中に、不景気等の理由により収入が減ってしまうことは、誰にでも起こりえます。

しかし、借金の月々の返済額は決められているため、収入と返済額のバランスが崩れ、いずれは支払いが出来なくなるおそれが生じてしまう方もいます。

また、自己破産ができない理由がある(職業制限や免責不許可事由の存在)方や、

住宅ローンの支払いはしていきたい(住宅を手放したくない)が、他に借金があり返済を滞納しそうな方、

収入が減っていしまい、返済が苦しくなってしまった方、

このように、まだ破産するほどではない(もしくは破産できない)が、借金の返済が困難になってきたので、借金を減額して生活を立て直したいと思われている方は、以下に説明する個人民事再生手続きを検討してみてください。

注意すべきことは、借金が返済が困難になりつつあるのに、そのまま放って置かないことです。
何も手続きをせずにそのまま返済を続けていくと、返済ができなくなって借金を滞納してしまう恐れがあります。そうすると、最悪の場合、債権者から訴えられ、財産や給料を差し押さえられることも考えられます。

また、借金には消滅時効という制度は在りますが、債権者が時効中断手続きを続ければ、時効は完成せず借金は無くなりません。

さらには、滞納している限り、基本的にJICCなどの信用情報機関の保有するあなたの信用情報に事故情報が記載され続けます(ブラックリスト)。事故情報が記載されている限り、将来、自動車ローンや住宅ローンを組もうと思っても難しくなってしまいます。

ぜひ、お早めにご相談下さい。

         
◆ 個人民事再生手続きの効果

個人民事再生手続きの効果は、以下のとおりです。

● 手続きの開始時

司法書士等専門家が、個人民事再生手続きを含む債務整理を受任した場合には、そのことを債権者に通知します。それにより債権者からの請求が止まります。

返済することも禁止されるため、お金と気持ちに余裕ができて、生活の再建が可能となります。

● 手続きの終了時

所定の手続き、審査を経た上で、裁判所が最終的に判断することとなりますが、手続きの終了後、圧縮(原則5分の1)された借金を、原則3年間で支払うことができれば、残りの借金は免除されます。 また、条件が整い、裁判所に認められれば、住宅を売却せずに済みます(この場合は住宅ローンの残金は減額されません)。

※ デメリットについては、下記のQ&Aをご覧下さい。

         
◆ 個人民事再生手続きの方法

まずは、専門家にご相談することからはじめます。

専門家に対し、現在の自分の状況を伝え、どのような方法を取るべきかを教えてもらいます。

※ ご相談の際には、「現在の借金の額」 「債権者の名称(支払い中・滞納中・完済済みも含む)」 「月単位の収入・支出(借金の支払いも含む)」 「所有している財産(不動産・自動車、貴金属などの動産など)」 をノートなどに記載・整理して、ご持参いただくと、より正確な回答が得られます。
また、債権者に関する資料、収入・支出、所有財産に関する資料もお持ちいただくとなお良いです。

ご相談の結果、個人民事再生手続きを進めることとなった場合は、手続きの申し立てに必要な書類につき指示を致しますので、ご自身で集めていただきます。それに並行して、専門家からの聞き取りに対し正確に答えていただきます。

そして、申立てに必要な資料、聞き取り、費用が揃い次第、専門家が個人民事再生申立て書類を作成し、管轄の裁判所に提出します。

申し立て後は、裁判所の進行スケジュールや指示に従い手続きを進めていくことになります。(再生委員との面接、返済金の積み立て(支払いの練習)、減額後の借金の返済計画の提出、その他の資料の提出など)
そして、最終的に裁判所が、手続きを認めることが相当だと判断した場合は、認可決定をし、手続きが終了します。その後、ご自身で減額後の借金を支払っていくことになります。

※ 受任後、手続き終了までの期間については、書類の集まり具合にもよりますが最低でも1年近くはかかります。

         
◆ 個人民事再生手続きの種類と基本的要件

個人民事再生手続きは、「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2種類があります
「給与所得者等再生手続き」は、手続きを進めるうえで、債権者の同意がいらない反面、手続き終了後に返済していく金額が「小規模個人再生手続き」を選択した場合より多くなることがあります。
以下では、選択されることが多い「小規模個人再生手続き」の要件を説明していきます。

要件1

現在の経済状態が続くと、支払いができなくなってしまう可能性が高いこと。

要件2

借入金額の総額が5000万円以下であること。(住宅ローン等を除く)

要件3

継続的に、又は反復して収入を得る見込みがあること。
※ 個人民事再生手続きは、手続きが終了した後、減額後の借金を返済していかなければなりませんので、それが可能であることが必要です。

要件4

負債総額や、所有財産によって定められる最低弁済額を、手続き終了後、原則3年間で支払うこと。
※ 最低弁済額の算出方法
最低弁済額は以下で計算した金額のどちらか高いほうとなります。

@負債金額に基づいて計算した金額(右側が最低弁済額)

負債総額が 100万円未満

負債総額と同じ金額

負債総額が 100万円以上 500万円未満

100万円

負債総額が 500万円以上1500万円未満

負債総額の5分の1

負債総額が1500万円以上3000万円未満

300万円

負債総額が3000万円以上5000万円未満

負債総額の10分の1

A所有財産に基づいて計算した金額
自動車、動産、不動産などの財産の価格の合計になります。

例えば、負債総額が500万円の方については、最低弁済額は、上記@で計算すると100万円になりますが、100万円を上回る財産がある場合、例えば、自動車の査定価格等財産の合計額が200万円であれば、200万円が最低弁済額になります。

要件5

債権者の半数以上(頭数)が反対しないこと、及び、債権者の過半数(負債金額)が反対しないこと。

         
◆ 住宅ローン特則について

住宅ローン特則とは、住宅ローンについてはそのまま支払いを継続し、住宅ローン以外の 他の借金を減額して、月々の支払いの負担を軽くし住宅を維持できるようにするというものです。
当然、手続き終了後、住宅ローンの返済額に減額後の他の借金を加えた金額を支払える見込みがあることが必要です。

また、この特則を利用する場合は、いくつかの条件があります。例えば、住宅ローンをすでに滞納している場合に、保証会社が代位弁済をしその後6か月を経過してしまった場合(申し立てができなかった場合)はこの特則は利用できません。
相談・受任から申し立てまでには、それなりの期間がかかりますので、お早めにご相談されることが肝要です。

         
◆ 個人民事再生手続き(書類作成代理)の費用

相談料(個人民事再生手続き)

無料

司法書士報酬(住宅ローン特則なし)

23万円〜

司法書士報酬(住宅ローン特則あり)

30万円〜

申立て費用(実費)

約15万円

※ 司法書士報酬については分割でのお支払いができます。

※ お支払いが困難な方で、一定の基準に当てはまる方は、法テラスによる立替払い(法律扶助)制度がご利用できます。

※ 申立て費用(実費)は、再生委員の報酬・収入印紙代・切手代・裁判所への予納金などです(金額は裁判所によって違いがあります)。

         
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◆ Q&A(個人民事再生手続き)

Q1.
個人民事再生手続きをすると所有している財産は処分しなければなりませんか?

A1.
個人民事再生手続きの場合には、所有している財産を処分(売却、保険の解約など)する必要はありません。
ただし、所有財産の総額が高額であれば、手続き終了後の返済額に影響があります。(最低弁済額)
また、所有権留保付き自動車ローンなど、担保付きの財産の場合は、原則引き上げや競売の対象となります。

Q2.
個人民事再生手続きにより何か生活に影響が出ますか?

A2.
個人民事再生手続きを含む債務整理をすると、JICCなどの信用情報機関に、手続き終了から5年程度は債務整理をしたことが記載されますので、 記載されている間は、新たな借り入れは難しくなります。
また、国が発行する官報という公告に記載されます。(一般の方が目にすることはまずありません)
個人民事再生手続きの影響は上記のようなものに限られます。戸籍や住民票に記載されることもありませんのでご安心下さい。

Q3.
個人民事再生手続きをしても減額されない債務はありますか?

A3.
例外的に下記のような債務は個人民事再生手続きをしても減額されません。
租税等の債権
(所得税、住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料、介護保険料、年金などがこれにあたります。)
養育費、婚姻から発生する費用の分担義務
罰金等の請求権
上記のほかにもいくつかありますが、これらは個人民事再生手続きをしても支払い金額は減額されません。

Q4.
個人民事再生手続きが裁判所に認可されなかったらどうなりますか?

A4.
自己破産手続きが可能であれば、自己破産手続きへ移行することになるでしょう。

Q5.
個人民事再生手続きをすることにより家族に影響はありますか?

A5.
保証人になっていたり、財産を債務の担保として提供していたりしなければ、影響はありません。
同居しているかどうかを問わず、個人民事再生手続きをすることによる家族・親族に対する影響はありません。
ただ、家族・親族が債権者である場合は、その債権も減額してもらえるように裁判所へ報告する必要があります。

Q6.
家族に内緒で個人民事再生手続きをすることはできますか?

A6.
同居して生計を一緒にしている方がいる場合は、その方の収入証明書などが必要になりますので、その場合は内緒にすることはできません。
むしろ、ご家族の方には正直に打ち明けて、精神的に支えてもらう等協力を得られるようにしておいた方がよいと思います。

Q7.
会社に内緒で個人民事再生手続きをすることができますか?

A7.
会社から借金をしていなければ、知られる可能性は低いですが、退職金の見込み額を証明する書類が必要となりますので、 その書類を会社から取得する際にその理由として、個人民事再生手続きをすることを会社に打ち明ける必要がでてくる場合もあります。

Q8.
ローンを支払い中の自動車や、担保付の財産はどうなりますか?

A8.
自動車ローンの支払い中は、車検証に記載されている所有者がローン会社となっている場合(所有権留保)は、基本的に引きあげられてしまいます。
また、担保がついている財産についても同様に、引きあげや競売等処分がされることとなるでしょう。

Q9.
保証人がいた場合に保証人への影響はありますか?

A9.
お金を借りた方が支払えなくなった場合は、その保証人になっている方はその人の代わりに支払う必要があります。
ですので保証人へ請求が行くこととなり、通常は一括で支払うよう求められます。
分割での支払いが認められるかどうかは、債権者との交渉しだいです。
保証人が支払うことができない場合は保証人についても、債務整理の手続きをする必要がでてきます。

Q10.
一部の債権者を除いて個人民事再生手続きをすることは出来ますか?

A10.
個人民事再生手続きは、すべての債権者を対象にしなければなりません。
意図的に一部の債権者を除外して虚偽の書類を裁判所に提出すると、不認可となるおそれがあります。

Q11.
一部の債権者だけに返済したいのですが、なにか問題がありますか?

A11.
個人民事再生の手続き上、債権者は平等に対応しなければなりません。
一部の債権者だけに返済をすることは許されず、もし返済してしまった場合は、最低弁済額に影響が生じたり、不認可となったりするおそれがあります。

Q12.
ギャンブルや浪費が借入理由の場合には、個人民事再生手続きは認められませんか?

A12.
自己破産手続きとは違い、原則として借入の原因に問題があることで認められないということはありません。

Q13.
その他、個人民事再生手続きの際に気をつけることはありますか?

A13.
銀行など預金口座がある債権者に対し借金がある場合は、その銀行などに対し、 個人民事再生手続きを受任した専門家が受任通知を送付すると、その預金口座は凍結されるおそれがあります。
その預金口座を給料の振込先や携帯料金等自動引き落としにより支払っている場合は、あらかじめ振込先や支払方法を変更しておく必要があります。

Q14.
手続き終了後、減額後の借金が返済できなくなった場合はどうなりますか?

A14.
債権者の申し立てにより、再生計画の取り消しがなされる場合があります。取り消された場合は、申し立て前(減額される前) の状態に戻ってしまいます。
一定の条件を満たし、裁判所に認めてもらえれば、返済期間を延長してもらったり、残額を免責してもらうことも場合によっては可能です。

 
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