借金の消滅時効とは
借金の消滅時効とは、時効期間の経過により、借金が消滅するという法律上の効果を言います。 つまり、債権者(貸主)は借金の請求ができなくなり、債務者(借主)は、借金を返済しなくてもよくなります。
ただ、時効期間の経過により自動的に借金消滅の効果が生じるわけではなく、借主が貸主等に対して通知をする必要があります。これを「消滅時効の援用」と言います。
一般的には、配達証明付き内容証明郵便で通知します。
時効期間はどのくらいなのか 時効期間は、民法では原則として10年、商法では商行為によって生じた債権については、5年となっております。
具体例
消費者金融等貸金業者の場合 業者が会社である場合又は、借主が商人で営業のために借り入れをした場合は、5年となります。
銀行の場合 5年となります。
信用金庫の場合 10年となります。ただし、借主が商人で営業のために借り入れをした場合は、5年となります。
日本学生支援機構(奨学金)の場合 10年となります。
時効期間の起算点
時効期間はいつから始まるのかというと、原則として弁済日の翌日から時効期間が始まることとなります。 つまり、弁済日の翌日から5年または10年経過すれば、その借金は時効となります。
キャッシングのリボ払いや、ショッピングの分割弁済、奨学金の返済などの分割弁済の場合は、各分割弁済金の弁済日の翌日からそれぞれ時効期間が始まります。
ただし、消費者金融等貸金業者やカード会社の場合は、まず間違いなく期限の利益の喪失約款というものが契約書に記載されており、この場合は滞納後2〜3か月経過した日から借金全額につき時効期間が始まることになると思われます。
保証会社がついている場合(銀行からの借り入れなど)については、保証会社が貸主に対し、借主の代わりに借金を弁済したとき(代位弁済日)から時効期間が始まります。
改正民法施行日(2020年(令和2年)4月1日)以後の法律行為に基づき生じた借金の場合
時効期間は、@債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、又はA権利を行使することができる時から10年間、となっております。
借金の場合は、弁済期が定められていることが通常ですから、商行為か否かにかかわらず、@の5年間となります。
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