Q1. 任意整理手続きにより何か生活に影響が出ますか?
A1. 任意整理手続きを含む債務整理をすると、JICCなどの信用情報機関に、手続き終了から5年程度は債務整理をしたことが記載されますので、
記載されている間は、新たな借り入れは難しくなります。
他のカード会社のカードにも後日影響がでる(新規借り入れができない、解約など)こともあります。
任意整理手続きの影響は上記のようなものに限られます。戸籍や住民票に記載されることもありませんのでご安心下さい。
Q2. 債権者と和解できないことはありますか?
A2. 借り入れ後、一度も返済をしていない場合や、借り入れ後短期間の場合、担保付きの場合は債権者との交渉が困難となることがあります。
また、分割弁済に応じない債権者もおりますので、この場合は初めから任意整理手続きは選択いたしません。手続き中の場合は、中止又は他の手続きに移行せざるを得ません。
Q3.
任意整理手続きをすることにより家族に影響はありますか?
A3. 保証人になっていたり、財産を債務の担保として提供していたりしなければ、影響はありません。
同居しているかどうかを問わず、任意整理手続きをすることによる家族・親族に対する影響はありません。
Q4. 家族に内緒で任意整理手続きをすることはできますか?
A4. 可能です。 ただ、ご家族の方には正直に打ち明けて、精神的に支えてもらう等協力を得られるようにしておいた方がよいと思います。
Q5. 会社に内緒で任意整理手続きをすることができますか?
A5. 会社に対して任意整理手続きをするのでなければ、知られる可能性はほぼないです。
Q6.
ローンを支払い中の自動車や、担保付の財産はどうなりますか?
A6. 自動車ローンの支払い中は、車検証に記載されている所有者がローン会社となっている場合(所有権留保)は、基本的に引きあげられてしまいます。
また、担保がついている財産についても同様に、引きあげや競売等処分がされることとなるでしょう。 それが嫌であれば、これらの債権者は除外して任意整理手続きをすることもできます。
Q7. 保証人がいた場合に保証人への影響はありますか?
A7. お金を借りた方が支払えなくなった場合は、その保証人になっている方はその人の代わりに支払う必要があります。
ですので保証人へ請求が行くこととなり、通常は一括で支払うよう求められます。 分割での支払いが認められるかどうかは、債権者との交渉しだいです。
保証人が支払うことができない場合は保証人についても、債務整理の手続きをする必要がでてきます。
Q8. 一部の債権者を除いて任意整理手続きをすることは出来ますか?
A8. 可能です。
自動車ローンのように担保付きのものがある場合は、任意整理をすると引き上げや競売の対象となってしまうので、それらについては除外するということもできます。
また、勤務先からの借り入れがある場合に、勤務先については知られたくないので除外する、ということもできます。
Q9. その他、任意整理手続きの際に気をつけることはありますか?
A9. 銀行など預金口座がある債権者に対し借金がある場合は、その銀行などに対し、
任意整理手続きを受任した専門家が受任通知を送付すると、その預金口座は凍結されるおそれがあります。
その預金口座を給料の振込先や携帯料金等自動引き落としにより支払っている場合は、あらかじめ振込先や支払方法を変更しておく必要があります。
Q10. 司法書士の代理権の範囲について教えてください。
A10. 任意整理手続きを行うにあたり、司法書士が代理人となることができるのは、紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られます。
価額は、債権者ごとに判断いたします。なので、借金の総額が140万円を超えていても、1社あたりの借金額(元金)が140万円以内であれば、司法書士に任意整理手続きを依頼していただくことが可能です。
また、価額は原則として債権者が主張する金額が基準となります。
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