一般社団法人 スピリット・ヴォイス
地球環境と多様な生命を尊び慈しむ真に豊かな人間社会の実現を目指して考え行動する人々
生類憐みの令(1685〜1709)
生類憐みの令とは
徳川綱吉(1646-1709) |
生類憐みの令の社会的・思想的背景
江戸日本橋界隈(17世紀中期) |
また、江戸のような大都市では、犬の餌になる残滓が多く出ることから野犬が増加し、野犬に関わる諸問題は、幕府としてもそのまま放置しておくことができない状況にありました。例えば、歌舞伎者と呼ばれた時代の異端者などによる犬殺しや犬を食するような行為、そして捨子が飢えた野犬に襲われ食べられてしまうといったような無残な出来事も特段珍しいことではありませんでした。
そして、生類憐みの令の思想的な背景としては、綱吉が帰依していた仏教(輪廻の思想や殺生禁断の教え)と神道(死穢や血穢などの穢れの概念)に加えて、封建社会の規律・秩序を啓蒙・維持するための思想として徳川幕府(家康)によって官学として採用されていた儒教(慈しみを広く他に施す仁の徳目、天地草木といった自然から人間に至るまですべてのものに内在する理(魂)の原理など)の影響があったものと考えられます。
生類憐みのお触れの例
生類憐みの令(貞享四年) |
- 犬と猫を紐で繋ぐことを禁じ、御成道(将軍や宮家が通る道)に犬や猫が出てきても構わないとした。(貞享2/1685年7月)
- 拵え馬(こしらえうま|馬の尾や腹などの筋を伸ばして見た目を良くするという当時の流行)を、馬の体の一部を傷つける不仁なこととして禁止した。(貞享2/1685年9月)
- 江戸で大八車や牛車による犬などとの事故を起こさないよう注意を喚起し、野犬に餌を与え、すべての生類に対して「生類あわれみの志」をもって対応するように命じた。(貞享3/1686年7月、貞享4/1687年7月)
- 重病の生類を生きているうちに捨てること(捨子・捨て老人・捨て牛馬など)を禁じ、違反者の密告を奨励した。(貞享3/1687年1月、元禄8/1695年10月)
- 江戸の町人には町内の犬、武士には江戸屋敷の犬を、それぞれ犬毛付帳(犬の特徴、病気・事故・所有者等の履歴などを記録する帳面)を使って登録管理し、犬が行方不明になった場合には徹底的に探すように命じた。(貞享4/1687年2月)
- 飼育している魚鳥・亀・貝類を食料としたり、これを売買することを禁止した。(貞享4/1687年2月)
- 捨子が見つかった場合にはそのところの者がまず捨子が死なないように養育し、養親が見つかった場合には引き取らせることを優先させるように命じた。(貞享4/1687年4月)
- 慰みとしてのコオロギ・キリギリス・松虫・鈴虫・玉虫などの昆虫類の飼育を禁止した。(貞享4/1687年7月)
- 捨て馬をする者には島流しの刑に処するとしたうえで、領内より馬の遺棄者が摘発された場合、その事情によっては代官や大名などの支配領主も処罰の対象にするとした。(貞享4/1687年12月)
- 田畑を荒らす猪や鹿、人や家畜を襲う狼に対するやむを得ない措置として、害獣の駆除を、殺生による穢れを最小限に止めるために定められた厳密な手続きに則ることを条件として(まず空砲で追い払い、それでも効果がない場合に、役人立会いの下、指定の期間のみ実弾の使用を許可し、殺生の理由を帳面に記し担当部署に届けさせた。また、殺した動物の食用や売買を禁止した)、害獣の殺生を許可した。(元禄2/1689年6月)
- 全国に触れられた捨子禁令において、子供の養育が困難な場合には、あらかじめ定められた管理責任者(奉公人は主人、幕領では代官・手代、私領では名主・五人組)に届け出るように命じた。(元禄3/1690年10月)
- 江戸では捨子防止のため、町ごとに出生児と7歳までの子供を帳面に登録させ、名主がその管理責任者として、子供の移動等を把握するように義務付けた。(元禄3/1690年10月、宝永1/1704年9月)
- 生類(蛇・犬・猫・鼠など)に芸を仕付けて見世物にすることを、生類を苦しめる行為として、禁じた。(1691年10月)
- 江戸において、漁業を生業とする漁師を除いて、一般町人の慰みとしての魚釣りを禁じた。(元禄6/1693年8月)
- 将軍家の権威の象徴である鷹狩(鷹遣い)および鷹狩にかかわる儀礼(朝廷への「鷹の鶴(鷹狩による獲物の鶴)」の献上、大名との「鷹の鳥(鷹狩による獲物の鳥)」や「巣鷹(鷹のひな)」の授受(下賜/受領)など)を廃止した。(元禄6/1693年9月)
- 犬が咬み合っていたら、そこが皇族や将軍などの貴人の訪問先であっても、水を掛けて引き離し、犬が傷付かないよう対処することを命じた。(元禄7/1694年2月)
- 蹴鞠(けまり)の製作に犬の皮が使われることから、江戸では鞠商売を禁じ、職替えを命じた。(元禄7/1694年7月)
- 鷹匠や鳥見(鷹匠の下役で、鷹場を巡視し、鷹に捕獲させる鳥の群生状態を確かめる役人)などの鷹役人を全廃。鷹役人の一部は寄合番(元禄6/1693年9月の鷹遣いの停止に伴って鷹役人の配転先の受け皿として設けられた職制)に役替えとし、犬小屋の担当や鳶(トンビ)や烏(カラス)の巣の取り払い(鳶と烏は、人や他の鳥類に危害を及ぼすため、生け捕りにし、数がまとまると伊豆諸島などに放鳥した)などの業務に当らせた。(元禄9/1696年10月)
幕府直轄の犬小屋(シェルター)の運営
江戸における捨て犬や野犬問題に関する状況は、生類憐み政策のなかで、犬愛護を推進するために数々のお触れが出されたにもかかわらず、一向に改善する様子が見られなかったため、幕府は自らが直接、犬の保護事業に乗り出します。有名な中野の犬小屋をはじめとする大規模な犬の収容施設(シェルター)を複数建設し、前代未聞のスケールの犬の保護事業を展開することになります。喜多見村の犬小屋
元禄5(1692)年、綱吉は喜多見村(現在の世田谷区喜多見)の幕府御用屋敷の中に、病犬と子犬の「介抱所」「看病所」「寝所」などを備えた犬の収容施設をつくりました。そこでは、給餌はもとより、犬医者による診察や薬の処方なども行っていました。犬の収容数は1年で約1.4万匹になり、雑務を担当する16〜17名の人足が常時犬の世話をし、手代(てだい|江戸時代、郡代や代官の下役として、民政一般をつかさどった地位の低い役人)などの役人が敷地内の巡回や犬医者の呼び寄せなどの業務を担当していました。しかし、幕府による犬の保護政策の拡大に対して、喜多見村の収容施設だけでは、江戸の無主犬(野犬)を含むより大きな犬問題に対処できるわけはなく、幕府は犬の収容施設の大規模な増設に乗り出します。大久保と四谷の犬小屋
元禄8(1695)年5月に、大久保と四谷に新たな犬小屋が完成します。犬小屋の広さは、大久保がおよそ2.5万坪(東京ドーム1.8個分)、四谷で約1.9万坪(東京ドーム1.3個分)で、犬の収容規模は大幅に拡大しました。そして幕府は、野犬の増殖を抑えるべく、まず江戸の雌犬から収容を開始したと言われています。また、人とのトラブルを未然に防止するという趣旨から、元禄8年6月の江戸の町触れで、「人に荒き犬」を収容しているので、そのような犬ががいたならば町奉行所に書面をもって届け出るように申し渡しています。このように、喜多見村の収容施設では病犬と子犬の保護を主体としていたのに対し、大久保と四谷の犬小屋では無主犬の飼養を主眼としており、幕府の犬の保護活動は病犬と子犬から、より深刻な野犬対策へと拡大していきました。大久保と四谷の犬小屋における収容頭数は、元禄10年の町奉行所の書上(かきあげ|上申書)によれば、元禄8年10月の段階で42,108匹でした。
中野の犬小屋
中野御用犬屋舗(犬小屋) |
元禄9(1696)年に行われた修復・拡張工事の記録によると、中野犬小屋は、一棟25坪の犬部屋・犬餌飼部屋が290棟、一棟7.5坪の日除け所が295棟、一棟6坪の日除け所・餌飼所が141棟、子犬養育所が459か所、役人居宅8か所、長屋4棟、食冷まし所5棟、冠木門8か所、医師部屋、女犬養育所などがある壮大な施設で、面積は20万坪(東京ドーム14.1個分)を超えていました。このときの工事で大工延べ5.7万人余が駆り出され、費用の総額は銀2,314貫658匁余(金38,577両余|1両の現在価値を13万円として約50億円)と米5,529俵余とされています。また、『鸚鵡籠中記(おうむろうちゅうき|元禄の頃、尾張徳川家の家臣であった朝日重章の日記)』の元禄9年6月12日のくだりには、中野犬小屋へは毎日30匹から50匹くらいの犬が収容され、犬の餌は1日当たり50俵に及んでいたと記されています。
中野犬小屋は、拡大し続ける需要に対して更なる拡張工事が行われ、元禄10(1697)年4月には犬小屋とその周辺道路も含めておよそ29万坪余(東京ドーム20.5個分)となり、犬小屋は五つの「御囲場(犬小屋)」に分けられ、「壱之御囲」が3.5万坪(東京ドーム2.4個分)、「弐之御囲」が5万坪(東京ドーム3.5個分)、「参之御囲」が5万坪(東京ドーム3.5個分)、「四之御囲」が5万坪(東京ドーム3.5個分)、「五之御囲」が5.7万坪(東京ドーム4個分)といった規模でした。『徳川実紀(19世紀前半に編纂された江戸幕府の公式記録)』には、このとき中野の犬小屋に集められた野犬の数は、「まもなく10万頭に及ぶ」と記されているのだそうです。
生類憐みの令に思う
生類憐み政策に関わる運用費用が町人に課せられたことや、違反者に対する処罰が厳しすぎた(町人が生類憐みの令違反で厳罰に処せられた事例は少数とみる説もある)ことなどから、幕府に対する町人の不満や不信感は強く、多くのお触れはその効果を表すことなく、犬をはじめとする動物の遺棄や虐待は後を絶たなかったと言われています。そして、綱吉の死に際し、後継の六代将軍家宣(綱吉の甥)は、綱吉が言い残した、生類憐みの治世を100年以上継続するようにとの遺言を反故にし、早々と同法令を廃止し、斯かる罪で投獄されていた囚人を釈放しています。このようなことから、生類憐みの令は、犬公方綱吉による天下の悪法として、お犬様に対する待遇を面白おかしく描いたエピソードなどとともに揶揄され、後世に伝えられることになりました。しかし一方で、江戸をはじめとする大都市の野犬対策、捨子対策、社会的弱者の救済(施行米の支給)などといった具体的な施策の実効性、あるいは殺伐とした戦国遺風を一掃しようとした世直し説などの観点から、生類憐みの令による綱吉の治世を再評価する動きもあります。確かに、徳川幕府の絶対君主による政(まつりごと)という特殊性はあるものの、動物愛護運動が国の政策として、これだけの規模と密度で実践された例は、人類史上非常に珍しく貴重であり、これを単に犬公方綱吉による常軌を逸した悪政とだけ片づけてしまうのは少しもったいないように思います。この壮大な歴史的社会実験から、もっと本質的で有意義な議論として、自然を構成する多様な生命と人間社会に関わる真理や理念や教訓のようなものを学び取ることはできないか、我々現代人は、時空を超えてこのような課題に真剣に取り組むべく、綱吉の生類憐みの治世を改めて見つめ直してみる必要があるのではないか思います。
それでは、徳川綱吉の生類憐みの令による治世から、具体的にどのようなことを学び取ることができるのでしょうか。それは、根本的に人間社会がどうあるべきかということについてのビジョン、あるいは自然を構成する多種多様な生命と人間との関わりにおけるあるべき姿とは何かといったことではないでしょうか。現代の我々の社会には、このような国としての理念が不明確であり、綱吉が残した足跡からそのヒントやエッセンスのようなものを学び取ることができるのではないかと思うのです。
綱吉は、日本の伝統や宗教(神道と仏教)、そして儒教(江戸幕府の官学である朱子学)から多くを学ぶことによって、人のふみ行うべき道について揺るぎない信念を築き、自然を構成する多種多様な生命と人間との関わり方、そして人間社会のあるべき姿について確固たるビジョンを持っていました。以下に、綱吉の信念を支えた三本の大きな柱について補足します。
- 仏教の教え(輪廻の思想と不殺生戒)
- - 輪廻の思想: 車輪が回転してきわまりないように、あらゆる生類が六道(天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道)の迷いの世界に生死を繰り返すこと
- - 不殺生戒: 五戒の一つで、生きものを殺すことを戒める戒律
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服忌令- - 穢れ: 神道においては、もともと「気枯れ(生命力が枯渇する状態)」のことで、死につながるものとして忌み嫌われ、さまざまな間違いや罪(社会から罰せられる過ち)を犯しやすい状態とされている。穢れは、普通に生活しているだけでも蓄積されていくが、死(死穢)・出産(産穢)・月経(血穢)などによって身体につくとされているが、禊(みそぎ)や祓(はらえ)によって浄化することができる。
- - 1684年(貞享元年)、幕府は服忌令(ぶっきりょう|近親者の死(穢)に際し喪に服する服喪、および穢れを忌むために引きこもる忌引きに関する細則)を制定・公布し、それまで主に、皇族や公家の因習であった服忌を武士や庶民にまで広め、穢れに対する社会規範を定着させた
- (儒教の学問体系で江戸幕府の官学となった)朱子学(理の原理、仁の徳目)
- - 理: 宇宙の根本原理であり、人間を含む万物が存在するための理法。家康から四代の将軍に仕え、顧問として政治・文教に参画した朱子学者の林羅山は、神儒一致説(神道と儒教は名前は異なるが、精神は同じくしているという説)に立ち、理とは天地の根源にもとづく霊であり、すべてのものの内部に存在するものだとして、神道の神は朱子学で説く理にあたると主張した(林羅山は、すべてのものに霊が宿るとする神道の精霊崇拝を、朱子学者として正しく理解していた)。
- - 仁: 親に親しむという自然の親愛の情を、万人にひろめ及ぼした道徳的心情、慈愛の心
人間を含む生類は、すべて霊魂が宿る尊い存在であり、その中でも人間は、万物の霊長として、人間の弱者および人間以外の生類に対して慈悲を施し仁愛をもって接するべきものであり、万民がそのような精神をもって日常振る舞うことができるようになれば、その結果として泰平の世の中が実現すると、綱吉は考えていたのではないでしょうか。そのような社会の実現が綱吉の百年越しの壮大なビジョンであり、そのための万民の行動規範が生類憐みの令であったのではないかと思います。違反者に対する厳罰は、(現代とは人権に対する考え方が全く違う)江戸時代という時代背景と、徳川将軍という絶対君主による治世の特殊性を考慮したうえで考えると、この行動規範から外れた無慈悲な人間は、生類および人間社会にとって有害な存在であり、理想の社会実現ためには排除の対象になるといった論理が成立するのでしょう。あくまでもこの点については割り引いて考えたうえで、現代に生きるの我々が、綱吉が生類憐み政策によって成し遂げようとしたことから学ぶべきことは、以下のようなことではないかと思います。
@人間を含む自然を構成する多種多様な生命と生命間のつながりといったことに対する理念的な解釈の枠組みや土台
Aその枠組みや土台の上に、どのような世の中(社会)を築くべきなのかといったビジョン
Bそのビジョンを実現するための精神的枠組みと行動規範
現代の我々の社会は、自然および自然を構成する多種多様な生命とのかかわりにおいて、多くの矛盾と問題を抱えています。例えば、既に多くを失ってしまった地球上の生物の多様性をいかに維持していくのかといった問題、自然の生物資源を必要以上に奪い続ける乱獲の問題、人間の一時の都合による大量の動物の殺処分の問題、家畜に対する最低限の福祉はいかにあるべきかといった問題など、地球上の環境、生態系、多種多様な生命の行く末に、あまりにも大きな影響力を持つに至った我々人類に突きつけられているこれらの問題に対して、しっかりとした理念に基づいた対応を迫られています。
我々現代人は、科学の目を通してより多くのことを知るようになりましたが、その一方で、まだ知らないことや、多くのことを知ってしまったが故に見えなくなってしまったもの、あいるは、恐らくそこに存在するはずだけれども、その原理や法則が解明できないでいるようなものなどがたくさんあります。綱吉が持っていた人間社会に対する問題意識や理想の世の中を実現するための政治理念、そして綱吉が実際に取った行動を素直で謙虚な心でに見つめ直すことによって、現代の我々が本来見えていなければならないはずのものが見えてくることになるのかもしれません。320年前に綱吉が歩んだ道のりが、時空を超えて現代の我々に、より良い地球の未来のために重要なヒントを与えてくれそうな気がしてなりません。